○三笠市勤労青少年ホーム処務規程
(昭和54年7月23日教育長訓令第12号)
改正
昭和57年3月15日教育長訓令第3号
昭和60年7月10日教育長訓令第3号
平成4年3月26日教育長訓令第14号
平成8年4月1日教育長訓令第3号
平成14年12月27日教育長訓令第21号
平成19年5月29日教育長訓令第6号
(趣旨)
第1条
この訓令は、三笠市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)の運営組織及び事務処理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(ホームの業務)
第2条
ホームの業務は次のとおりとし、生涯教育担当係がその業務を行う。
(1)
三笠市勤労青少年ホーム運営委員会に関すること。
(2)
ホームの使用許可に関すること。
(3)
利用者の指導育成に関すること。
(4)
公文書の収受、発送に関すること。
(5)
公印の管守に関すること。
(6)
事業の企画運営に関すること。
(7)
施設設備等の維持管理に関すること。
(8)
予算に関すること。
(9)
その他管理運営に関すること。
(館長の配置)
第3条
ホームに館長を置く。
2
館長に社会体育担当課長を充てる。
3
館長は、上司の命令を受け、所管事務の基本方針の目標に基づき基本計画を策定し、業務の進行を管理し、及び所属職員を指揮監督する。
(事務の代決)
第4条
館長が不在のときは、係長が館長の事務を代決する。
(事務及び文書の取扱い)
第5条
事務及び文書の取扱いについては、次の規定の例による。
(1)
三笠市事務取扱規程(昭和44年訓令第19号)
[
三笠市事務取扱規程(昭和44年訓令第19号)
]
(2)
三笠市文書編さん保存規程(昭和34年訓令第1号)
[
三笠市文書編さん保存規程(昭和34年訓令第1号)
]
(3)
三笠市公用文規程(昭和36年訓令第10号)
[
三笠市公用文規程(昭和36年訓令第10号)
]
附 則
1
この訓令は、公布の日から施行する。
2
三笠市勤労青少年ホーム庶務規程(昭和48年教育長訓令第1号)は廃止する。
附 則(昭和57年3月15日教育長訓令第3号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年7月10日教育長訓令第3号)
この訓令は、昭和60年7月10日から施行する。
附 則(平成4年3月26日教育長訓令第14号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成8年4月1日教育長訓令第3号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月27日教育長訓令第21号)
この訓令は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成19年5月29日教育長訓令第6号)
この訓令は、平成19年6月1日から施行する。