○三笠市立図書館処務規程
(昭和54年7月23日教育長訓令第4号)
改正
平成4年3月26日教育長訓令第11号
平成14年12月27日教育長訓令第19号
平成19年5月29日教育長訓令第8号
(趣旨)
第1条
この規程は、三笠市立図書館(以下「図書館」という。)の組織及び事務処理に関し、必要な事項を定める。
(係の設置)
第2条
図書館に図書係を置く。
(館長の配置)
第3条
図書館に館長を置く。
2
館長に図書館担当課長を充てる。
(職員の配置)
第4条
係に係長を置く。
2
係に主査、主任、主事その他必要な職員を置くことができる。
(職員の職務)
第5条
職員の職務は、次のとおりとする。
職員の区分
職員の職務
館長
上司の命を受け、所管事務の基本方針の目標に基づき基本計画を策定し、業務の進行を管理し、及び所属職員を指揮監督する。
係長
上司の命を受けて分掌事務を処理し、及び所属職員を指揮監督する。
主査
上司の命を受けて分掌事務を処理する。
主任
上司の命を受けて担当事務に従事し、及び係長又は主査を補佐する。
主事その他必要な職員
上司の命を受けて担当事務に従事する。
(係の分掌事務)
第6条
係の分掌事務は、次のとおりとする。
組織
分掌事務
三笠市立図書館
図書係
(1) 公文書の収受及び発送に関すること。
(2) 公印の管守に関すること。
(3) 事業の企画運営に関すること。
(4) 図書及び図書館の利用に係る指導と普及に関すること。
(5) 図書館の備品及び蔵書資料の計画並びに収集、整備及び管理に関すること。
(6) 図書館の奉仕活動及び実務に関すること。
(7) 予算に関すること。
(8) 施設設備の維持管理に関すること。
(9) 市史の資料収集に関すること。
(10) その他運営管理に関すること。
(事務及び文書の取扱い)
第7条
事務及び文書の取扱いについては、次の規程の例による。
(1)
三笠市事務取扱規程(昭和44年訓令第19号)
[
三笠市事務取扱規程(昭和44年訓令第19号)
]
(2)
三笠市文書編さん保存規程(昭和34年訓令第1号)
[
三笠市文書編さん保存規程(昭和34年訓令第1号)
]
(3)
三笠市公用文規程(昭和36年訓令第10号)
[
三笠市公用文規程(昭和36年訓令第10号)
]
(関係規程の準用)
第8条
この規程に定めるもののほか、職員の服務については、一般職の職員の例による。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月26日教育長訓令第11号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月27日教育長訓令第19号)
この訓令は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成19年5月29日教育長訓令第8号)
この訓令は、平成19年6月1日から施行する。