(昭和54年7月23日教育長訓令第5号)
改正
平成4年3月26日教育長訓令第13号
平成15年6月23日教育長訓令第4号
平成19年5月29日教育長訓令第7号
(趣旨)
(係の設置)
(館長の配置)
(職員の配置)
(職員の職務)
職員の区分職員の職務
(1) 館長所管事務の基本方針の目標に基づき基本計画を策定し、業務の進行を管理し、及び所属職員を指揮監督する。
(2) 主事館長の命を受けて、所管事務を処理する。
(事務の代決)
(事務及び文書の取扱い)
(関係規定の準用)