○三笠市公民館処務規程
(昭和54年7月23日教育長訓令第5号)
改正
平成4年3月26日教育長訓令第13号
平成15年6月23日教育長訓令第4号
平成19年5月29日教育長訓令第7号
(趣旨)
第1条
この規程は、三笠市公民館(以下「公民館」という。)の組織及び事務処理に関し、必要な事項を定める。
(係の設置)
第2条
公民館の事務は、社会教育担当係が行う。
(館長の配置)
第3条
公民館に館長を置く。
2
館長に社会教育課長を充てる。
(職員の配置)
第4条
公民館に主事を置くことができる。
(職員の職務)
第5条
職員の職務は、次のとおりとする。
職員の区分
職員の職務
(1) 館長
所管事務の基本方針の目標に基づき基本計画を策定し、業務の進行を管理し、及び所属職員を指揮監督する。
(2) 主事
館長の命を受けて、所管事務を処理する。
(事務の代決)
第6条
館長が不在のときは、社会教育担当係長が館長の事務を代決する。
(事務及び文書の取扱い)
第7条
事務及び文書の取扱いについては、次の規定の例による。
(1)
三笠市事務取扱規程(昭和44年訓令第19号)
[
三笠市事務取扱規程(昭和44年訓令第19号)
]
(2)
三笠市文書編さん保存規程(昭和34年訓令第1号)
[
三笠市文書編さん保存規程(昭和34年訓令第1号)
]
(3)
三笠市公用文規程(昭和36年訓令第10号)
[
三笠市公用文規程(昭和36年訓令第10号)
]
(関係規定の準用)
第8条
この規程に定めるもののほか、職員の服務については、一般職の職員の例による。
附 則
1
この訓令は、公布の日から施行する。
2
三笠市公民館分室管理運営要綱(昭和50年教育長訓令第6号)は廃止する。
附 則(平成4年3月26日教育長訓令第13号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月23日教育長訓令第4号)
この訓令は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成19年5月29日教育長訓令第7号)
この訓令は、平成19年6月1日から施行する。