○三笠市公立学校設置条例
(昭和39年3月9日条例第10号)
改正
平成4年3月31日条例第12号
平成8年3月29日条例第3号
平成9年12月26日条例第21号
平成11年12月22日条例第30号
平成12年9月21日条例第24号
平成14年12月27日条例第52号
平成16年9月30日条例第37号
平成18年9月29日条例第27号
平成22年9月30日条例第22号
(趣旨)
第1条
学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定により、市に公立学校として小学校、中学校及び高等学校を設置する。
(小学校の設置)
第2条
小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
三笠市立岡山小学校
三笠市岡山60番地の2
三笠市立三笠小学校
三笠市本郷町485番地の1
(中学校の設置)
第3条
中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
三笠市立萱野中学校
三笠市萱野192番地の1
三笠市立三笠中学校
三笠市本郷町484番地の2
(高等学校の設置)
第4条
高等学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名 称
位 置
北海道三笠高等学校
三笠市若草町397番地
(委任)
第5条
この条例の施行に関し必要な事項は、三笠市教育委員会が定める。
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日条例第12号)抄
1
この条例は、平成4年5月1日から施行する。(後略)
3
この条例の施行前において、既に使用料が納入されているものの使用料等については、なお従前の例による。
附 則(平成8年3月29日条例第3号)
1
この条例は、平成8年6月1日から施行する。(後略)
2
この条例の施行前において、既に使用料等が納入されているものの使用料等については、なお従前の例による。
附 則(平成9年12月26日条例第21号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月22日条例第30号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年9月21日条例第24号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月27日条例第52号)抄
(施行期日)
第1条
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月30日条例第37号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
ただし、第2条の規定は、平成17年8月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日条例第27号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日条例第22号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第4条の改正規定並びに第3条の次に1条を追加する規定については、北海道立学校条例(昭和39年北海道条例第41号)において北海道三笠高等学校の規定を削除する改正条例が施行された日の翌日から施行する。