○三笠市学校職員服務宣誓条例
(昭和29年7月1日条例第18号)
改正
平成14年12月27日条例第52号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき学校職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条
新たに学校職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の職員の面前において、宣誓書(別記様式)に署名してからでなければその職務を行ってはならない。
(委任)
第3条
この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月27日条例第52号)抄
(施行期日)
第1条
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)
宣誓書