(1) 決裁 | 教育長若しくはその委任を受けた者又は専決者(三笠市教育委員会事務専決規程(昭和45年教育長訓令第7号)第1条及び第2条に定める者をいう。)が、その権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。 |
(2) 決定 | 教育次長、課長、室長及び係長が、決裁に至るまでの手続過程において、その意思を決定することをいう。 |
(3) 回議 | 決裁若しくは承認を受けるため、又は閲覧に供し、若しくは意見を調整するため、文書をその権限のある者に回付することをいう。 |
(4) 合議 | 決裁を受ける事案が2以上の課に関連がある場合に、その承認を受けるため、関係所管に回議することをいう。 |
(5) 供覧 | 決裁若しくは承認を求める事案ではないが、参考のため、又は指示を受けるため、所属上司又は関係所管の閲覧に供することをいう。 |