(昭和45年10月1日教育長訓令第4号)
改正
平成4年3月26日教育長訓令第3号
平成14年12月27日教育長訓令第12号
平成24年3月30日教育長訓令第2号
平成27年3月17日教育長訓令第1号
平成28年3月24日教育長訓令第1号
平成28年12月29日教育長訓令第4号
(趣旨)
(適用の範囲)
(文書主義)
(用語の定義)
項目内容
(1) 決裁教育長若しくはその委任を受けた者又は専決者(三笠市教育委員会事務専決規程(昭和45年教育長訓令第7号)第1条及び第2条に定める者をいう。)が、その権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 決定教育次長、課長、室長及び係長が、決裁に至るまでの手続過程において、その意思を決定することをいう。
(3) 回議決裁若しくは承認を受けるため、又は閲覧に供し、若しくは意見を調整するため、文書をその権限のある者に回付することをいう。
(4) 合議決裁を受ける事案が2以上の課に関連がある場合に、その承認を受けるため、関係所管に回議することをいう。
(5) 供覧決裁若しくは承認を求める事案ではないが、参考のため、又は指示を受けるため、所属上司又は関係所管の閲覧に供することをいう。
(事務の決裁)
(文書処理の原則)
(文書の登録番号及び始終期)
(文書の編さん、保存及び廃棄)
(到着文書の処理)
(配布文書の処理)
(誤配布文書の処理)
(処理の原則)
(起案)
(起案の基準)
(合議)
(合議の特例)
(変更又は廃案した起案の処置)
(令達文書の種類)
種類内容
(1) 教育委員会規則地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第1項の規定によるもの
(2) 訓令庁内所属機関及び職員に対し一般的に指揮命令するもの
(3) 訓前号に定めるものの一部に対し個別的に指揮命令するもの
(4) 内訓訓令又は訓のうち機密のことを指揮命令するもの
(5) 告示管内の全部又は一部に公示するもの
(6) 達団体又は個人に対して指揮命令するもの
(7) 指令団体又は個人からの申請、願いに対して、許可、認可等若しくは指揮、命令をするもの
(令達の事務)
(公示)
(浄書)
(発信者名)
(発送文書の公印)
(課又は係の発送手続)
(総務担当係の発送手続)
(定例の監査)
(年末の監査)
(委任)