○三笠市教育委員会公告規則
(昭和27年11月1日規則第3号)
改正
平成14年12月27日規則第99号
平成27年3月17日教委規則第2号
(趣旨)
第1条
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定により、三笠市教育委員会規則その他三笠市教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「教育委員会規則等」という。)の公布に関し、必要な事項を定める。
(規則等の公布)
第2条
教育委員会規則等の公布に関しては、この規則に定めるもののほか、三笠市公告条例(昭和43年条例第12号)の規定の例による。
[
三笠市公告条例(昭和43年条例第12号)
]
(規則等の公布手続)
第3条
教育委員会規則等は、会議の議決日から起算して、7日以内に公布するものとする。
2
前項の公布における規則公布の署名は、教育長の署名とする。
(規則等の施行期日)
第4条
教育委員会規則等は、その教育委員会規則等で施行期日を定めるものを除き、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(公布及び公表の公告)
第5条
この規則により公布又は公表を要するものの公告は、三笠市教育センター掲示場に掲示して行う。
附 則
この規則は、昭和27年11月1日から施行する。
附 則(平成14年12月27日規則第99号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月17日教委規則第2号)
1
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の三笠市教育委員会会議規則第1条、第2条第3項、第4条第2項、第5条、第7条、第8条、第9条、第10条第2項、第11条、第13条、第14条第1項、第15条第1項及び第3項、第19条第1項及び第3項、第20条第3項、第21条、第22条第8号、第23条、第24条並びに第25条、三笠市教育委員会公告規則第1条及び第3条第2項並びに三笠市教育委員会教育長事務委任規則第1条、第2条、第3条及び第4条第2項の規定は適用せず、この規則による改正前の三笠市教育委員会会議規則第1条、第2条第3項、第4条第2項、第5条、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条第2項、第12条、第14条、第15条第1項、第16条第1項及び第3項、第17条、第21条第1項及び第3項、第22条第3項、第23条、第24条第8号、第25条並びに第26条、三笠市教育委員会公告規則第1条及び第3条第2項並びに三笠市教育委員会教育長事務委任規則第1条、第2条第7号、第3条及び第4条第2項の規定は、なおその効力を有する。