○三笠市固定資産評価審査委員会規程
(平成14年12月27日固定資産評委訓令第1号)
(趣旨)
第1条
この規程は、三笠市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年条例第26号。以下「条例」という。)第15条の規定により、三笠市固定資産評価委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し、必要な事項を定める。
[
三笠市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年条例第26号。以下「条例」という。)第15条
]
(委員長の職務)
第2条
委員長は、委員会の行う審査及び議事の進行を行い、委員会の事務を統括する。
(委員会の招集)
第3条
委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
(資料提出の要求書)
第4条
委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により、審査に関し必要な資料の提出を求めるときは、次に定める事項を記載した資料提出要求書をその資料を所持するものに送付するものとする。
(1)
資料の表示
(2)
資料を提出すべき日時及び場所
(公印の定義)
第5条
この規程で規定する公印とは、委員会名により作成する公文書に押印することにより、その公文書が真正であることを認証する印章であり、第7条の規定の例により備える公印台帳に登録したものをいう。
[
第7条
]
(公印の種類)
第6条
公印の種類、形式、寸法、書体、個数、登録年月日、用途、保管場所及び取扱責任者は、別表のとおりとする。
[
別表
]
(公印の取扱い)
第7条
公印の取扱いについては、三笠市公印規程(昭和32年訓令第5号)の規定の例による。
(呼出状の送付)
第8条
委員会は、法第433条第7項の規定により、関係者の出席及び証言を求めるときは、その関係者に対し、次に定める事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1)
出頭する日時及び場所
(2)
証言を求める事項
(文書の様式)
第9条
委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載して、その印章を押さなければならない。
2
委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載し、及び委員会の名称を表示して、その文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。
3
前2項の文書が数枚に及ぶときは、作成者がその文書に割り印しなければならない。
(文書の送達方法)
第10条
文書の送達は、使送又は郵送により行うものとする。
(資料及び記録の保存及び閲覧)
第11条
委員会は、法第433条第10項の規定により、提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を、5年間保存し、関係者の閲覧に使用するものとする。
附 則
この訓令は、平成15年1月1日から施行する。
別表(第6条関係)
整理番号
種類
形式
寸法
書体
個数
登録年月日
用途
保管場所
取扱責任者
1
三笠市固定資産評価審査委員会之印
正方形
21ミリメートル
れい書
1
昭和26年10月2日
審査関係文書
固定資産評価審査委員会事務局
財務課長
2
三笠市固定資産評価審査委員会委員長之印
正方形
18ミリメートル
れい書
1
昭和26年10月2日
辞令・一般文書
固定資産評価審査委員会事務局
財務課長