○三笠市福祉基金条例
(平成3年12月20日条例第23号)
改正
平成14年12月27日条例第52号
平成17年3月31日条例第4号
(趣旨)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、在宅福祉、健康及び生きがいづくり並びにボランティア活動等福祉事業(以下「福祉事業」という。)の資金に充てるため、三笠市福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立て)
第2条
基金として積み立てる額は、次に定める額の合計額とする。
(1)
福祉事業の指定寄附金
(2)
三笠市ふれあい健康センター整備事業基金の廃止に伴う処分金
(3)
その他の収入金
(基金の管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実で有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の整理)
第4条
基金の運用により生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れる。
(基金の処分)
第5条
市長は、国若しくは北海道からの補助金が削減又は廃止された福祉事業を実施する場合に、この基金を必要に応じ1,000万円を限度として一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。
(繰替えの運用)
第6条
市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月27日条例第52号)抄
(施行期日)
第1条
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。