○三笠市公の施設に係る指定管理者の指定手続等条例
(平成17年6月30日条例第16号)
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第4項の規定に基づき、三笠市が設置する公の施設に係る指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し必要な事項を定める。
(指定管理者の募集)
第2条
市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に定める事項を明示して指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1)
公の施設の概要
(2)
申請の資格
(3)
申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)
(4)
管理する業務の範囲及び内容
(5)
指定管理者に支払う公の施設の管理に係る費用の基準となる額
(6)
指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(7)
選定の方法及び基準
(8)
公の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項
(9)
次条各号に定める書類の具体的内容
(10)
その他市長等が別に定める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条
指定管理者になろうとする団体は、次に定める書類を申請期間内に市長等に提出し、その申請をしなければならない。
(1)
申請の資格を有していることを証する書類
(2)
公の施設の管理に係る事業計画書
(3)
公の施設の管理に係る収支計画書
(4)
その団体の組織及び財務の状況を説明する書類
(5)
その他市長等が別に定める書類
(指定管理者の候補者の選定)
第4条
市長等は、前条の規定による申請があったときは、次に定める選定の基準に照らして総合的に審査し、指定管理者の候補者を選定するものとする。
(1)
利用者の平等な利用が確保されること。
(2)
前条第2号の事業計画書の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3)
前条第3号の収支計画書の内容が、公の施設の管理に係る経費の節減が図られるものであること。
(4)
前条第4号の書類の内容が、公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できると見込まれるものであること。
(5)
前各号に定めるもののほか、市長等が施設の性質又は目的に応じて定める基準
(公募によらない指定管理者の候補者の選定)
第5条
市長等は、次のいずれかに該当すると認めるときは、第2条の規定による公募によらず指定管理者の候補者を選定することができる。
[
第2条
]
(1)
公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、地域の活力を活用した管理を行うことに合理的な理由があるとき。
(2)
公募に対し応募者がいないとき。
(3)
前条の規定により選定した団体を指定管理者に指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(4)
第11条の規定により指定管理者の指定を取り消した場合において、その指定管理者が管理していた公の施設について直ちに新たな指定管理者を指定する必要があるとき。
[
第11条
]
2
前項の規定により選定するときは、前2条の規定を準用する。
(選定結果の通知)
第6条
市長等は、前2条の規定による選定を行ったときは、申請があった団体(以下「申請者」という。)に対し、速やかにその結果を通知しなければならない。
(指定管理者の候補者の再選定)
第7条
市長等は、前条の規定による通知をした後、第4条の規定により選定した団体を指定管理者に指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたときは、この団体を除く申請者の中から再度同条の規定により指定管理者となるべき団体を選定するものとする。
[
第4条
]
2
市長等は、前項の場合において、他に申請者がいないときにあっては、再度第2条に基づく第4条の規定又は第5条の規定により指定管理者の候補者を選定するものとする。
[
第2条
] [
第4条
] [
第5条
]
(指定管理者の指定)
第8条
市長等は、第4条又は第5条の規定により指定管理者の候補者として選定した団体を法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経て、指定管理者に指定するものとする。
[
第4条
] [
第5条
]
2
市長等は、指定管理者の指定を行ったときは、次に定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があったときも、同様とする。
(1)
指定管理者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2)
指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地
(3)
指定期間
(協定の締結)
第9条
前条第1項の規定により指定された指定管理者は、市長等と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2
前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1)
事業計画書に記載された事項
(2)
指定期間に関する事項
(3)
利用料金に関する事項
(4)
指定管理者に支払う公の施設の管理に係る費用に関する事項
(5)
管理の業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(6)
業務報告に関する事項
(7)
事業報告に関する事項
(8)
指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(9)
その他市長等が別に定める事項
(業務報告の聴取等)
第10条
市長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地調査をし、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し)
第11条
市長等は、次のいずれかに該当すると認めるときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1)
指定管理者が法令又は第9条の協定に違反したとき。
[
第9条
]
(2)
指定管理者の責めに帰すべき事実又は理由によりその指定管理者による管理を継続することが適当ではないとき。
2
第8条第2項の規定は、前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において準用する。
[
第8条第2項
]
(事業報告書の作成及び提出)
第12条
指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に定める事項を記載した法第244条の2第7項の事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。
ただし、年度の途中において前条第1項の規定により指定を取り消されたときは、指定を取り消された日から起算して30日以内に同日までの間の事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。
(1)
管理の業務の実施状況及び利用状況
(2)
管理の業務に係る経費の収支状況
(3)
その他市長等が別に定める事項
(原状回復の義務)
第13条
指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかに、その管理しなくなった公の施設及びその設備を原状に回復しなければならない。
ただし、市長等の承認を得たときは、原状に回復することを要しない。
(損害賠償の義務)
第14条
指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設又はその設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。
(市長等による管理)
第15条
市長等は、第11条の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定管理者が天災その他の事実又は理由により管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において必要があると認めるときは、他の条例の規定にかかわらず、管理の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
[
第11条
]
2
市長等は、前項の規定により管理の業務を行うこととし、又は同項の規定により行っている管理の業務を行わないこととするときは、そのことを告示しなければならない。
(委員会の設置)
第16条
指定管理者の指定等の適正を期するため、三笠市公の施設指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は、指定管理者の指定等に関し審議する。
(委任)
第17条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が定める。
附 則
(施行期日)
第1条
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
(三笠市情報公開条例の一部改正)
第2条
三笠市情報公開条例(平成11年条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(三笠市個人情報保護条例の一部改正)
第3条
三笠市個人情報保護条例(平成11年条例第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)