○三笠市議会の議決に付す契約及び財産の取得又は処分条例
(昭和39年3月9日条例第5号)
改正
平成5年6月23日条例第12号
平成14年12月27日条例第52号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項の規定により、議会の議決に付さなければならない契約及び財産の取得又は処分に関し、必要な事項を定める。
(議決に付さなければならない契約)
第2条
法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(議決に付さなければならない財産の取得又は処分)
第3条
法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地についてはその面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(平成5年6月23日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月27日条例第52号)抄
(施行期日)
第1条
この条例は、平成15年1月1日から施行する。