(1) 災害現場出動手当 | 火災、風水害等の災害により現地に出動し、消火作業及び河川、橋梁等の破壊防止作業に従事した職員並びに作業の指揮監督を行った職員に支給する。 |
(2) 救急業務出動手当 | 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9項及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)第42条に規定する救急業務に従事した職員に支給する。 |
(3) 夜間看護手当 | 市立三笠総合病院(以下「病院」という。)に勤務する看護師及び准看護師並びに市長がこれに準じると認める職員が、正規の勤務時間による勤務の一部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。 |
(4) 宿日直加重手当 | 病院の医師、看護師及び准看護師が、病院において宿日直勤務に従事したときに支給する。 |
(5) 救急呼出手当 | 病院の医師で条例第44条第1項に規定する者が、正規の勤務時間以外の時間で救急業務に従事したときに支給し、その支給対象範囲は次のとおりとする。 (1) 救急手術呼出 (2) 救急外来呼出 (3) 他科呼出 (4) 深夜自科呼出(午後10時から翌日午前5時まで) |
(6) 整形外科手当 | 整形外科業務に従事した整形外科以外の医師(研修医を除く。)並びにこれらの医師を統括及び調整した医師に支給する。 |
(7) 透析手当 | 透析業務に従事する医師に支給する。 |
(8) 麻酔科手当 | 麻酔科業務に従事した麻酔科以外の医師(研修医を除く。)に支給する。 |
(9) 緊急手術手当 | 麻酔科業務のうち、全身麻酔業務を担当して緊急手術に従事した麻酔科以外の医師(研修医を除く。)に支給する。 |
(10) 往診手当 | 患者の依頼に応じて往診した医師及び介助のため同行した職員に支給する。 |
(11) 医学研究手当 | 公衆衛生の向上を図るための研究に従事する医師である職員に支給する。 |
(12) 老人福祉施設診察手当 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条に規定する老人福祉施設において、その施設の診療嘱託に基づき、診療に従事した医師である職員に支給する。 |
(13) 産業医手当 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条の規定による産業医の資格を有し、その業務を所属所等から嘱託された医師及び三笠市職員衛生管理規程(昭和58年訓令第1号)第8条第2項の規定により産業医が指名した精神保健医に支給する。 |