(平成10年4月1日規則第2号)
改正
平成13年3月26日規則第4号
平成14年3月29日規則第10号
平成14年12月27日規則第99号
平成16年3月31日規則第42号
平成17年10月20日規則第34号
平成20年9月30日規則第38号
平成21年4月30日規則第16号
平成22年1月26日規則第2号
平成22年12月28日規則第40号
平成24年3月30日規則第19号
平成24年6月26日規則第24号
平成24年7月1日規則第24-2号
平成29年9月1日規則第18号
平成30年12月13日規則第36号
令和2年7月8日規則第35号
令和4年3月25日規則第7号
令和5年9月19日規則第27号
三笠市職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和38年規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
(手当の種類及び支給基準)
種類支給基準
(1) 災害現場出動手当火災、風水害等の災害により現地に出動し、消火作業及び河川、橋梁等の破壊防止作業に従事した職員並びに作業の指揮監督を行った職員に支給する。
(2) 救急業務出動手当消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9項及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)第42条に規定する救急業務に従事した職員に支給する。
(3) 夜間看護手当市立三笠総合病院(以下「病院」という。)に勤務する看護師及び准看護師並びに市長がこれに準じると認める職員が、正規の勤務時間による勤務の一部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。
(4) 宿日直加重手当病院の医師、看護師及び准看護師が、病院において宿日直勤務に従事したときに支給する。
(5) 救急呼出手当病院の医師で条例第44条第1項に規定する者が、正規の勤務時間以外の時間で救急業務に従事したときに支給し、その支給対象範囲は次のとおりとする。
 (1) 救急手術呼出
 (2) 救急外来呼出
 (3) 他科呼出
 (4) 深夜自科呼出(午後10時から翌日午前5時まで)
(6) 整形外科手当整形外科業務に従事した整形外科以外の医師(研修医を除く。)並びにこれらの医師を統括及び調整した医師に支給する。
(7) 透析手当透析業務に従事する医師に支給する。
(8) 麻酔科手当

麻酔科業務に従事した麻酔科以外の医師(研修医を除く。)に支給する。
(9) 緊急手術手当麻酔科業務のうち、全身麻酔業務を担当して緊急手術に従事した麻酔科以外の医師(研修医を除く。)に支給する。
(10) 往診手当患者の依頼に応じて往診した医師及び介助のため同行した職員に支給する。
(11) 医学研究手当公衆衛生の向上を図るための研究に従事する医師である職員に支給する。
(12) 老人福祉施設診察手当老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条に規定する老人福祉施設において、その施設の診療嘱託に基づき、診療に従事した医師である職員に支給する。
(13) 産業医手当労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条の規定による産業医の資格を有し、その業務を所属所等から嘱託された医師及び三笠市職員衛生管理規程(昭和58年訓令第1号)第8条第2項の規定により産業医が指名した精神保健医に支給する。
(手当の額)
(手当の減額等)
(勤務の命令簿)
(手当の支給手続)
(手当の支給期日)
(施行期日)
(医学研究手当に関する経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第3条関係)
種類支給区分(職員)手当額
1 災害現場出動手当消防職員1回300円
2 救急業務出動手当消防職員1回250円
3 夜間看護手当深夜4時間以上の場合1回3,550円
深夜2時間以上4時間未満の場合1回3,100円
深夜2時間未満の場合1回2,150円
4 宿日直加重手当医師土曜日・日曜日宿直及び日直1回17,000円
休日及び休暇日半宿直及び半日直1回8,500円
平日宿直1回6,800円
前記以外の職員宿直及び日直1回2,700円
半宿直及び半日直1回1,400円
5 救急呼出手当2時間未満1回10,000円
2時間以上1回20,000円
6 整形外科手当業務に従事した医師平日(午前8時15分~翌日午前8時15分)1回4,000円
休診日(午前8時15分~翌日午前8時15分)1回20,000円
統括及び調整した医師月額5,000円
7 透析手当月曜日、水曜日及び金曜日透析透析医師月額90,000円
内科医師1回12,000円
火曜日及び木曜日透析内科医師1回10,000円
休日及び休暇日透析透析医師1回20,000円
内科医師
8 麻酔科手当医師1回15,000円
9 緊急手術手当医師1回 5,000円
10 往診手当正規の勤務時間である場合医師往診料の100分の40
介助職員往診料の100分の5
正規職員の勤務時間を超え午後10時まで及び午前5時から午前8時15分までの場合医師往診料の100分の40
介助職員往診料の100分の8
午後10時から翌日午前5時までの場合医師往診料の100分の70
介助職員往診料の100分の15
11 医学研究手当院長月額540,000円
副院長月額460,000円
医務局長月額420,000円
部長月額350,000円
医長月額300,000円
医員月額200,000円
令和3年8月1日以降に採用された医師への加算月額300,000円
12 老人福祉施設診療手当定期診療(あらかじめ診療日を定めたもの)1回10,000円
その他の診療(上記以外のもの)1回5,000円
13 産業医等手当産業医月額20,000円
ただし、三笠市健康管理委員会の開催月にあっては10,000円を加算する。
精神保健医月額15,000円
ただし、三笠市健康管理委員会の開催月にあっては5,000円を加算する。
別記様式(第5条第3項関係)