○三笠市特別職職員等外国旅費規程
(昭和48年8月20日訓令第19号)
改正
平成14年12月27日訓令第26号
平成17年12月28日訓令第19号
平成19年3月30日訓令第28号
平成27年3月31日訓令第5号
平成27年7月1日訓令第9号
(趣旨)
第1条
この規程は、三笠市長等の給料等条例(昭和26年条例第1号)第4条第3項、三笠市議会議員報酬等条例(昭和32年条例第1号)第4条第3項、三笠市非常勤特別職職員報酬等条例(昭和31年条例第24号)第5条第3項及び三笠市職員旅費条例(昭和31年条例第11号)第16条第2項の規定(以下「外国旅費」という。)により支給する旅費に関し、必要な事項を定める。
[
三笠市長等の給料等条例(昭和26年条例第1号)第4条第3項
] [
三笠市議会議員報酬等条例(昭和32年条例第1号)第4条第3項
] [
三笠市非常勤特別職職員報酬等条例(昭和31年条例第24号)第5条第3項
] [
三笠市職員旅費条例(昭和31年条例第11号)第16条第2項
]
(支給の額)
第2条
外国旅費の支給額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の例によるものとし、その適用する区分は、次のとおりとする。
区分
適用する職務の級
(1) 市長、議会議員、三笠市特命大使及び三笠市特命大使補佐
国家公務員の10級の職務にあるもの
(2) 副市長及び教育長
国家公務員の7級の職務にあるもの
(3) 病院長、副院長、医務局長及び医師である部長
(4) 監査委員並びに教育委員会、農業委員会及び選挙管理委員会の各委員
(5) 上記以外の職員
国家公務員の6級の職務にあるもの
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月27日訓令第26号)
この訓令は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成17年12月28日訓令第19号)
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第28号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第5号)
(施行期日)
第1条
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この訓令による改正後の第1条の規定は適用せず、この訓令による改正前の第1条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成27年7月1日訓令第9号)
この訓令は、平成27年7月1日から施行する。