○三笠市企業職員の政治的行為制限規程
(昭和42年2月8日訓令第3号)
改正
平成14年12月27日訓令第26号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定により、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条が適用する職員を、次のとおり定める。
課長の職にある職員
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附 則(平成14年12月27日訓令第26号)
この訓令は、平成15年1月1日から施行する。