(平成8年4月1日訓令第10号)
改正
平成14年12月27日訓令第26号
平成19年3月30日訓令第26号
平成19年6月1日訓令第31号
平成24年3月30日訓令第3-4号
令和4年3月31日訓令第3号
令和5年10月10日訓令第2号
(目的)
(用語の定義)
項目内容
(1) 部長条例及び規則で定める部長その他部長の職にある者をいう。
(2) 課長条例及び規則で定める課長その他課長の職にある者をいう。
(3) 主幹規則で定める主幹をいう。
(4) 係長規則で定める係長その他係長の職にある者をいう。
(5) 主査規則で定める主査をいう。
(6) 主任規則で定める主任主事その他主任の職にある者をいう。
(7) 主事規則で定める主事その他主事の職にある者をいう。
(8) 事務分掌規則三笠市事務分掌規則(平成6年規則第7号)をいう。
(9) 専決規程三笠市事務専決規程(昭和58年訓令第11号)をいう。
(10) 財務規則三笠市財務規則(昭和41年規則第10号)をいう。
(職責における基本的事項)
(職員の職責)
(留意事項)