○三笠市人事行政の運営等状況公表条例施行規則
(平成17年9月30日規則第21号)
(趣旨)
第1条
この規則は、三笠市人事行政の運営等状況公表条例(平成17年条例第23号。以下「条例」という)の施行に関し、必要な事項を定める。
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三笠市人事行政の運営等状況公表条例(平成17年条例第23号。以下「条例」という)
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(任命権者の報告)
第2条
条例第2条の規定による報告は、三笠市人事行政運営状況報告書(別記第1号様式)により行う。
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第2条
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(公平委員会の報告)
第3条
条例第4条の規定による報告は、三笠市公平委員会業務状況報告書(別記第2号様式)により行う。
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第4条
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(委任)
第4条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
三笠市人事行政運営状況報告書
別記第2号様式(第3条関係)
三笠市公平委員会業務状況報告書