○三笠市職員苦情相談処理規則
(平成17年10月1日公平委規則第3号)
(趣旨)
第1条
この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第2項第3号の規定に基づき、職員(離職した職員を含む。次条及び第4条第1項において同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(その職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定める。
(公平委員会に対する苦情相談)
第2条
職員は、公平委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。
ただし、離職した職員にあっては、離職に関する苦情相談に限るものとする。
(職員相談員の指名)
第3条
公平委員会は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、公平委員会事務局の職員を苦情相談を受けて処理する者(以下「職員相談員」という。)として指名する。
(事案の処理)
第4条
職員相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、公平委員会の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。
2
公平委員会は、事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるとき、その他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、その事案の処理を打ち切るものとする。
3
苦情相談に係る問題について、三笠市職員勤務条件措置要求規則(昭和28年公平委員会規則第6号)第2条第1項の規定による措置要求書又は三笠市職員不服申立て規則(昭和43年公平委員会規則第2号)第5条第1項の規定による不服申立書が受理されたときは、その事案の処理は打ち切られたものとみなす。
[
三笠市職員勤務条件措置要求規則(昭和28年公平委員会規則第6号)第2条第1項
]
(調査)
第5条
職員相談員は、申出人及び関係する職員に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。
(記録の報告等)
第6条
職員相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、公平委員会に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第7条
職員相談員その他苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職及び氏名、 苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第8条
任命権者は、職員相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(公平委員会及び任命権者の協力)
第9条
公平委員会は、任命権者に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、助言、その他の必要な協力を行うものとする。
2
前項に規定するもののほか、公平委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。
(委任)
第10条
この規定に定めるもののほか苦情相談に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附 則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。