○三笠市公平委員会議事規則
(昭和26年9月27日公平委規則第5号)
改正
平成14年12月27日公平委規則第8号
平成17年7月1日公平委規則第1号
(趣旨)
第1条
この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定により、三笠市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事に関し、必要な事項を定める。
(会議の招集等)
第2条
公平委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2
会議を開催するときは、委員長は、会議の議題とする事項を、あらかじめ委員に通知するものとする。
(議事の説明)
第3条
委員長は、職員を会議に出席させ、議事について説明させることができる。
(議事録の作成)
第4条
法第11条第3項に規定する議事録は、委員長の指名する書記が作成する。
2
前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月27日公平委規則第8号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成17年7月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成17年7月1日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成17年4月1日から適用する。