(1) 実施機関 | 市長(公営企業管理者を含む。)、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び三笠市土地開発公社をいう。 |
(2) 公文書 | 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、その実施機関の職員が組織的に用いるものとして、その実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの及び市の機関等において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理をされているものを除く」 |
(3) 公文書の公開 | 公文書を閲覧若しくは視聴に使用し、又はその写しを交付することをいう。 |