(平成11年4月1日条例第1号)
改正
平成11年12月22日条例第29号
平成14年12月27日条例第52号
平成17年3月31日条例第5号
平成17年6月30日条例第16号
平成21年3月27日条例第4号
平成22年12月22日条例第32号
平成28年3月30日条例第4号
平成29年3月30日条例第2号
令和元年5月20日条例第1号
(目的)
(用語の定義)
項目内容
(1) 実施機関市長(公営企業管理者を含む。)、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び三笠市土地開発公社をいう。
(2) 公文書実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、その実施機関の職員が組織的に用いるものとして、その実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの及び市の機関等において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理をされているものを除く」
(3) 公文書の公開公文書を閲覧若しくは視聴に使用し、又はその写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
(利用者の責務)
(公文書の公開を請求する権利)
(公文書の公開の請求の手続)
(実施機関の公開義務)
(公文書の一部公開)
(公益上の理由による裁量的公開)
(公文書の存否に関する情報)
(公開請求に対する決定等)
(公開決定等の期限)
(公開決定等の期限の特例)
(事案の移送)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
(公文書の公開の実施)
(他の制度との調整)
(費用の負担)
種類単位金額
ア 日本産業規格によるA3、A4、B4及びB5(白黒)1枚につき 10円
イ 日本産業規格によるA3(カラー)1枚につき 80円
ウ 日本産業規格によるA4(カラー)1枚につき 50円
エ 情報化の進展状況等を勘案して実施機関で交付可能な光ディスク等1枚につき 500円
(審査請求に関する手続)
(審査会の設置)
(出資団体等の情報公開)
(指定管理者の情報公開)
(情報の提供)
(実施状況の公表)
(委任)
(施行期日)
(適用公文書)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(三笠市情報公開条例の経過措置)
(使用料及び手数料に関する経過措置)
(施行期日)
(三笠市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
(三笠市個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)
(三笠市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)
(施行期日)
(三笠市情報公開条例の経過措置)