(平成14年12月27日規則第30号)
(趣旨)
(電子公印の定義)
項目内容
(1) 公印三笠市公印規則(平成14年規則第29号)第2条に規定する公印をいう。
(2) 電子公印公印の印影をコンピュータに入力し、市長名その他の職名又は庁名をもって発する公文書とともに出力することにより、その公文書が真正であることを認証する電磁的記録であり、第5条の台帳に登録したものをいう。
(取扱責任者の責務)
(電子公印の登録及び廃止の手続)
(電子公印台帳の備付け)
(廃止された電子公印の保存及び消去)
(電子公印の事故報告)
(電子公印の使用)
(電子公印の持出禁止)
(電子公印の告示)
別記第1号様式(第5条第1項関係)

  

別記第2号様式(第9条関係)