(1) 条例 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により、三笠市が議会の議決を経て制定するものをいう。 |
(2) 規則 | 地方自治法第15条の規定により、市長がその権限に属する事務について制定するものをいう。 |
(3) 訓令 | 市長が所属機関及び職員に対し、その権限を行使するために発する命令をいう。 |
(4) 訓 | 市長が所属機関及び職員の一部に対し、その権限を行使するために発する命令をいう。 |
(5) 内訓 | 訓令又は訓のうち、機密の事項を処理させるために発する命令をいう。 |
(6) 告示 | 三笠市が、一定の事項を広く市民に周知するために発する文書をいう。 |
(7) 達 | 市長が団体又は個人に対し、その権限に基づき命令等をし、又は許可、認可等を取り消す場合に発する文書をいう。 |
(8) 指令 | 市長が団体又は個人からの申請その他の要求に対し、その権限に基づき許可、認可等を行う場合に発する文書をいう。 |