(昭和44年4月1日訓令第19号)
改正
平成元年4月1日訓令第11号
平成4年4月1日訓令第5号
平成6年12月19日訓令第35号
平成8年1月18日訓令第3号
平成10年4月1日訓令第8号
平成11年4月1日訓令第5号
平成14年12月27日訓令第26号
平成17年12月28日訓令第16号
平成19年3月30日訓令第11号
平成21年4月1日訓令第3号
平成24年3月28日訓令第3-4号
平成28年3月31日訓令第1号
(趣旨)
(適用の範囲)
(文書主義)
(用語の定義)
項目内容
(1) 部三笠市部、課設置条例(平成8年条例第1号。以下「条例」という。)第1条に定める部をいう。
(2) 部長前号に定める部の長をいう。
(3) 課三笠市事務分掌規則(平成6年規則第7号。以下「分掌規則」という。)別表に定める課、所及びセンターをいう。
(4) 課長前号に定める課等の長をいう。
(5) 係長分掌規則別表に定める係の長をいう。
(6) 決裁市長若しくはその委任を受けた者又は専決者(三笠市事務専決規程(昭和58年訓令第11号)第4条から第7条までに定める者をいう。)が、その権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。
(7) 決定副市長、部長、課長及び係長が、決裁に至るまでの手続過程において、その意思を決定することをいう。
(8) 回議決裁若しくは承認を受けるため、又は閲覧若しくは意見を調整するため、文書をその権限のある者に回付することをいう。
(9) 合議決裁を受ける事案が2以上の課に関連があるとき、その承認を受けるため、関係課に回議することをいう。
(10) 供覧決裁又は承認を求める事案ではないが、参考のため、又は指示を受けるため、所属上司又は関係課に回付することをいう。
(事務の決裁)
(課における文書処理の原則)
(文書の登録番号及び始終期)
(文書の編さん、保存及び廃棄)
(到着文書の処理)
(受付印を要しない文書)
(配布文書の処理)
(誤配布文書の処理)
(処理の原則)
(起案)
(起案の基準)
(合議)
(合議の特例)
(変更又は廃案した起案の処置)
(令達文書の種類)
種類内容
(1) 条例地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により、三笠市が議会の議決を経て制定するものをいう。
(2) 規則地方自治法第15条の規定により、市長がその権限に属する事務について制定するものをいう。
(3) 訓令市長が所属機関及び職員に対し、その権限を行使するために発する命令をいう。
(4) 訓市長が所属機関及び職員の一部に対し、その権限を行使するために発する命令をいう。
(5) 内訓訓令又は訓のうち、機密の事項を処理させるために発する命令をいう。
(6) 告示三笠市が、一定の事項を広く市民に周知するために発する文書をいう。
(7) 達市長が団体又は個人に対し、その権限に基づき命令等をし、又は許可、認可等を取り消す場合に発する文書をいう。
(8) 指令市長が団体又は個人からの申請その他の要求に対し、その権限に基づき許可、認可等を行う場合に発する文書をいう。
(令達の事務)
(告示の公示)
(浄書)
(発信者名)
 例(本文の場合)「(取扱 ○○課○○○○係)」
 例(ただし書の場合)「(取扱 ○○○○係)」
(発送文書の公印)
(課等の発送手続)
(総務担当課の発送手続)
(定例の監査)
(年末の監査)
別記第1号様式(第9条第1項関係)

  

別記第2号様式(第11条第3項関係)

  

別記第3号様式(第14条本文関係)

  


別記第4号様式(第20条関係)

  

別記第5号様式(第25条第2項関係)

  

別記第6号様式(第26条第1項関係)