○三笠市庁用車等使用管理規程
(昭和59年10月1日訓令第18号)
改正
平成元年4月1日訓令第18号
平成4年4月1日訓令第17号
平成12年12月26日訓令第25号
平成13年12月7日訓令第16号
平成14年12月27日訓令第26号
平成19年3月30日訓令第23号
平成24年4月13日訓令第5号
平成28年6月30日訓令第5号
平成29年9月28日訓令第9号
令和6年3月29日訓令第3号
(趣旨)
第1条
この規程は、三笠市の庁用車(三笠市消防機械器具管理規程(昭和59年消訓令第4号)第2条第2号の消防用車両を除く。)の使用管理及び安全運転管理に関し、必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条
この規程で規定する庁用車とは、三笠市が所有し、又は借り上げて使用する自動車をいい、その区分は、次のとおりとする。
項目
内容
(1) 専用車
総務課で管理し、市長及び議長が使用する自動車をいう。
(2) 共用車
総務課で管理し、職員が共用する自動車をいう。
(3) 特殊業務車
特定の業務に使用するため課、係及びこれに相当する施設で管理し、使用する自動車をいう。
(庁用車の管理者)
第3条
庁用車の総括管理は、総務担当課長が行い、車両管理担当係が集中管理する。
ただし、特殊業務車は、その配置されている課で管理する。
(管理者等の設置)
第4条
庁用車の使用管理及び安全運転を確保するため、職員を次のとおり置く。
職名
担当者
(1) 安全運転管理者
道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の2の規定により市長が選任する職員
(2) 副安全運転管理者
道交法第74条の2の規定により市長が選任する職員
(3) 車両管理者
庁用車を直接使用管理する所属長
(4) 車両管理補助者
庁用車を直接使用管理する所属長を補助する係長
(5) 整備管理者
道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第50条の規定により市長が選任する職員
(6) 専任運転者
庁用車の運転を本務とする職員
(7) 指定運転者
前号以外の職員で共用車の運転を許可された職員
(安全運転管理者等の業務)
第5条
安全運転管理者の業務は、次のとおりとする。
(1)
道交法第75条第1項に規定する事務に関すること。
(2)
庁用車の事故防止対策に関すること。
(3)
庁用車の事故原因の調査及び再発防止に関すること。
(4)
職員の運行前の状態を目視等(顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等)での確認及びアルコール検知器(呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有するもの。以下「検知器」という。)を用いた確認に関すること。
(5)
専任運転者及び指定運転者(以下「運転者」という。)の教育及び研修に関すること。
(6)
車両台帳(別記第1号様式)の整備及び保管に関すること。
2
副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補助する。
(車両管理者等の業務)
第6条
車両管理者の業務は、次のとおりとする。
(1)
常に所管する庁用車の使用状況を把握し、安全運転のための指導を行うこと。
(2)
所管する庁用車の仕様点検の実施確認を行うこと。
(3)
運転日誌(別記第2号様式)の記載内容の確認を行うこと。
(4)
車両法第48条に規定する定期点検の指示及び整備に関する記録を行うこと。
2
車両管理補助者は、車両管理者の業務を補助する。
(整備管理者の業務)
第7条
整備管理者の業務は、次のとおりとする。
(1)
車両法第48条に規定する定期点検実施計画を定め、これを行うこと。
(2)
次条第5号の規定による提出に基づき庁用車の運行の可否を決定し、その結果を毎月7日までに車両管理者に報告すること。
(3)
車庫の整備及び整理整頓に関すること。
2
整備管理者は、前項第2号の規定により運行を禁止したときは、直ちに車両管理者及び安全運転管理者に車両の状況及び禁止の理由を報告しなければならない。
(運転者の責務)
第8条
運転者は、次の責務を負う。
(1)
運転者は、車両管理者の指示により運転業務を行う。
(2)
運転者は、検知器の使用により運転前の状態を確認し、アルコールが検知されたときには、運転業務を行ってはならない。
(3)
運転者は、常に安全運転及び事故防止に努め、異状を発見したときは、直ちに整備管理者及び車両管理者に報告しなければならない。
(4)
運転者は、庁用車の使用を終了したときは、運転日誌に必要事項を記載し、車両管理者に報告しなければならない。
(5)
運転者は、常に庁用車の美化に努め、車体を汚損した場合は洗浄し、指定された車庫に格納しなければならない。
(6)
運転者は、運転ごとに仕様点検表(別記第3号様式)及び燃料等記録表(別記第4号様式)に必要事項を記入し、当月分の報告を翌月の5日までに整備管理者に提出しなければならない。
2
運転者は、次のいずれかに該当するときは、直ちに車両管理者を通じて総務担当課長に届け出なければならない。
(1)
取得免許の種類を変更したとき。
(2)
運転免許の取消し又は停止(仮停止を含む。)の処分を受けたとき。
(3)
運転免許証が失効したとき。
(4)
運転免許証を紛失したとき。
(指定運転者の許可申請)
第9条
指定運転者の許可を受ける職員は、共用車運転許可・自家用車公務使用許可申請書(別記第5号様式)を、所属長を通じ総務担当課長に提出しなければならない。
2
総務担当課長は、前項の申請書を受理したときは、次条に定める許可基準に従い、市長の決裁を得て許可する。
3
前項により許可したときは、共用車運転許可登録台帳(別記第6号様式)を人事担当係で作成し、保管する。
(指定運転者の許可基準)
第10条
指定運転者の許可基準は、次のとおりとする。
(1)
職員が自動車を使用しなければその業務が遂行できないとき、又は業務の遂行が著しく非能率的になると認められるとき。
(2)
過去1年以内において、次に定める処分を受けたことがない者
ア
道交法違反による懲戒処分
イ
道交法第6章第6節の規定による免許の取消し、停止等の処分
ウ
道交法第8章の規定による罰則処分
(3)
その他許可することに不適当な理由が認められないこと。
(指定運転者の許可取消し)
第11条
市長は、指定運転者において前条の許可基準のいずれかに該当しない事実が認められたときは、その許可を取り消す。
2
市長は、前項の規定により指定運転者の許可を取り消したときは、所属長を通じ本人に通知する。
(庁用車の使用範囲)
第12条
庁用車の使用範囲は、次のとおりとする。
(1)
庁用車は、三笠市として行う業務以外に使用してはならない。
ただし、市長の許可がある場合に限り、他の目的に使用することができる。
(2)
庁用車は、その走行範囲を片道3時間30分以内とし、その往復をもって1日の走行限度とする。
(庁用車の使用手続)
第13条
庁用車を使用するときは、使用の前日までに車両管理担当係へ申込み、その使用時間が正規の勤務時間を超えて使用することとなるときは、車両管理者の承認を得なければならない。
2
前条第1号ただし書の規定により許可の申請をする者又は団体は、乗用車等使用許可願(別記第7号様式)を、関係所属長を通じて提出しなければならない。
この場合において、所属長は、必要な意見を付けるものとする。
3
自動車の借上げは、業務内容により庁用車の配車又は公共交通機関の利用が不適当と認められる場合で、総務担当課長が許可した場合に行う。
(使用の制限)
第14条
総務担当課長は、災害等特別の事態発生によって緊急に庁用車の使用が必要になったときは、他の庁用車の使用を制限することができる。
(事故の対応)
第15条
交通事故が発生した場合の対応は、次のとおりとする。
(1)
関係人があるときは、誠意をもって対処すること。
(2)
直ちに所属長及び車両管理者(車両管理者不在のときは、車両管理係)に連絡するとともに、決められた手続により事故報告すること。
2
車両管理者は、前項の規定により連絡を受けたときは、直ちに安全運転管理者に報告するとともに、その指示を受けなければならない。
3
第1項において他に損害を与えた場合は、国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条第1項及び第2項の規定を適用するものとする。
附 則
1
この訓令は、公布の日から施行する。
2
この訓令施行日前に既に許可されている者は、この訓令により許可されたものとみなす。
3
三笠市車両管理規程(昭和43年訓令第33号)は、廃止する。
附 則(平成元年4月1日訓令第18号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成4年4月1日訓令第17号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月26日訓令第25号)抄
(施行期日等)
第1条
この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の第1条から第32条までの訓令の規定は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月7日訓令第16号)
この訓令は、平成13年12月7日から施行する。
附 則(平成14年12月27日訓令第26号)
この訓令は、平成15年1月5日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第23号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月13日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月13日から施行する。
附 則(平成28年6月30日訓令第5号)
この訓令は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成29年9月28日訓令第9号)
この訓令は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条第5号関係)
車両台帳
別記第2号様式(第6条第1項関係)
運転日誌
別記第3号様式(第8条第1項関係)
仕様点検表
別記第4号様式(第8条第1項関係)
燃料等記録表
別記第5号様式(第9条第1項関係)
共用車運転許可・自家用車公務使用許可申請書
別記第6号様式(第9条第3項関係)
共用車運転許可登録台帳
別記第7号様式(第13条第2項関係)
乗用車等使用許可願