○三笠市行政プロジェクトチーム規程
(昭和62年1月29日訓令第5号)
改正
平成4年4月1日訓令第10号
平成12年12月26日訓令第25号
平成14年12月27日訓令第26号
(趣旨)
第1条
この規程は、三笠市の行政における重要施策の推進に当たり、組織機構の機能性を高め、その施策の適切で円滑な推進を図るため、関係職員等においてプロジェクトチーム(以下「プロジェクト」という。)を設置する場合の手続等に関し、必要な事項を定める。
(設置の基準)
第2条
プロジェクトを設置する場合は、その設置要綱を定めなければならない。
2
前項の設置要綱には、次の事項を規定しなければならない。
(1)
名称
(2)
目的
(3)
組織
(4)
委員長及び副委員長
(5)
事務局
(6)
運営
(7)
任務
(8)
構成員
(9)
附属機関、小委員会又は部会の設置
(10)
その他必要な事項
(設置の手続)
第3条
プロジェクトを設置する場合は、その施策を所管する部長職にある者(以下「所管部長」という。)が三笠市行政プロジェクトチーム設置申請書(別記第1号様式)に前条の設置要綱を添え、関係部課の合議のうえ総務担当課に提出しなければならない。
2
総務担当課は、前項の申請書及び要綱を受理したときは、内容を審査及び検討し、市長の承認を得て、三笠市行政プロジェクトチーム設置決定通知書(別記第2号様式)により設置の可否等について所管部長に通知する。
(協力する義務)
第4条
プロジェクトの構成員は、その目的が達成されるよう積極的な協力を行い、その成果を高めるよう努めなければならない。
(チームの解散)
第5条
プロジェクトを解散する場合は、所管部長が三笠市行政プロジェクトチーム解散申請書(別記第3号様式)に第2条の設置要綱を廃止する要綱を添え、関係部課の合議を経て総務担当課に提出しなければならない。
[
第2条
]
2
総務担当課は、前項の申請書及び要綱を受理したときは、内容を審査及び検討し、市長の承認を得て、三笠市行政プロジェクトチーム解散決定通知書(別記第4号様式)により解散の可否等について所管部長に通知する。
(委任)
第6条
この規程に定めるもののほか必要な事項は、総務担当部長が定める。
附 則
1
この訓令は、昭和62年1月29日から施行する。
2
この訓令の施行の日前に既に設置しているプロジェクトは、この訓令の規定により設置されたものとみなす。
附 則(平成4年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月26日訓令第25号)抄
(施行期日等)
第1条
この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の第1条から第32条までの訓令の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成14年12月27日訓令第26号)
この訓令は、平成15年1月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条第1項関係)
三笠市行政プロジェクトチーム設置申請書
別記第2号様式(第3条第2項関係)
三笠市行政プロジェクトチーム設置決定通知書
別記第3号様式(第5条第1項関係)
三笠市行政プロジェクトチーム解散申請書
別記第4号様式(第5条第2項関係)
三笠市行政プロジェクトチーム解散決定通知書