○三笠市選挙ポスター掲示場設置条例施行規程
(昭和58年1月11日選管告示第2号)
改正
平成14年12月27日選管告示第31号
(趣旨)
第1条
この規程は、三笠市選挙ポスター掲示場設置条例(昭和57年条例第25号。以下「条例」という。)の規定により、三笠市選挙ポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定める。
[
三笠市選挙ポスター掲示場設置条例(昭和57年条例第25号。以下「条例」という。)
]
(掲示板の作成等)
第2条
条例第2条第1項に規定するポスター掲示場は、掲示板(別記第1号様式)に準じて作成する。
[
条例第2条第1項
]
2
条例第2条第3項に規定するポスター掲示場の設置場所の告示は、三笠市ポスター掲示場設置場所告示書(別記第2号様式)により行う。
[
条例第2条第3項
]
(掲示の期間)
第3条
条例第3条の規定によりポスター掲示場に選挙ポスター(以下「ポスター」という。)を掲示することができる期間は、選挙期日の告示の日から選挙期日の当日までとし、あらかじめ三笠市ポスター掲示場掲示期間告示書(別記第3号様式)により告示する。
[
条例第3条
]
(掲示の区画)
第4条
掲示板は、三笠市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)があらかじめ定めた数のポスターを貼る区画(以下「ポスター掲示区画」)という。)を設ける。
2
ポスター掲示区画の規格は、1区画おおむね縦横45センチメートルとする。
(掲示区画番号の決定)
第5条
ポスターの掲示区画には、番号を付する。
2
前項のポスター掲示区画の番号は、最初の掲示板については、右上欄端を1とし、順次横に番号を付する。
第2番目以下の掲示板については、前の掲示板の第1順位(右上欄端)のものを最後とし、第2順位以下のものを順次1順位ずつ繰り上げて付する。
(候補者の掲示区画番号の指定)
第6条
候補者がポスターを貼ることができるポスター掲示区画の番号は、候補者の立候補届出受理番号と同一番号とする。
(掲示場を設置しない場合の措置)
第7条
委員会は、条例第4条の規定によりポスター掲示場を設けないときは、三笠市ポスター掲示場を設置しない投票区告示書(別記第4号様式)により告示する。
[
条例第4条
]
(ポスターの撤去)
第8条
委員会は、候補者が、指定されたポスター掲示区画番号以外の区画にポスターを掲示しているときは、その候補者にそのことを通知し、これを撤去させる。
2
前項の場合において、委員会は、その候補者が撤去に応じないときは、そのポスターを撤去することができる。
3
委員会は、候補者が死亡し、候補者であることを辞退し、若しくは立候補者の届出を却下された場合は、その候補者が掲示したポスターを速やかに撤去する。
(掲示場の管理)
第9条
委員会は、ポスター掲示場に破損等の異常が生じたことを知ったときには、速やかにこれを補修等により原状に回復するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要があると認めるときは、関係候補者にそのことを通知する。
(委任)
第10条
この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1
この規程は、公布の日から施行し、昭和57年12月21日から適用する。
(三笠市選挙ポスター掲示場設置規程の廃止)
2
三笠市選挙ポスター掲示場設置規程(昭和50年三笠市選挙管理委員会告示第6号)は、廃止する。
附 則(平成14年12月27日選管告示第31号)
1
この規程は、平成15年1月1日から施行する。
2
この規程による改正後の三笠市選挙ポスター掲示場設置条例施行規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
別記第1号様式(第2条第1項関係)
掲示板
別記第2号様式(第2条第2項関係)
三笠市ポスター掲示場設置場所告示書
別記第3号様式(第3条関係)
三笠市ポスター掲示場掲示期間告示書
別記第4号様式(第7条関係)
三笠市ポスター掲示場を設置しない投票区告示書