○三笠市議会公印規程
(昭和38年4月15日議会訓令第3号)
(趣旨)
第1条
この規程は、三笠市議会の公印の制式、保管及び取扱いに関し、必要な事項を定める。
(公印の定義)
第2条
この規程で規定する公印とは、議長名、その他職名又は庁名により作成する公文書に押印することにより、その公文書が真正であることを認証する印章であり、第4条に規定する公印台帳に登録したものをいう。
[
第4条
]
(公印の種類等)
第3条
公印の種類、形式、寸法、書体、個数、登録年月日、用途、保管場所及び取扱責任者は、次のとおりとする。
整理番号
種類
形式
寸法
書体
個数
登録年月日
用途
保管場所
取扱責任者
1
北海道三笠市議会之印
正方形
35mm
てん書
1
昭和38年4月15日
公文書
議会事務局
議会事務局長
2
北海道三笠市議会議長之印
正方形
20mm
てん書
1
昭和38年4月15日
公文書
議会事務局
議会事務局長
3
三笠市議会委員長之印
正方形
20mm
てん書
1
昭和38年4月15日
公文書
議会事務局
議会事務局長
4
三笠市議会事務局長之印
正方形
20mm
てん書
1
昭和38年4月15日
公文書
議会事務局
議会事務局長
(公印の取扱い)
第4条
公印の取扱いについては、三笠市公印規則(平成14年規則第29号)の規定の例による。
[
三笠市公印規則(平成14年規則第29号)
]
附 則
この規程は、公布の日から施行する。