○三笠市議会議員章規程
(昭和24年4月14日)
(趣旨)
第1条
この規程は、三笠市議会議員の議員章の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(議員章の使用)
第2条
議員章は、全国市議長会において定めた全国市議会共通議員章を使用する。
(議員章の着用)
第3条
議員章は原則として議会並びに委員会等に臨席の場合、又は議会に関係ある用務その他公務上の外出旅行等の場合に、着用するものとする。
2
議員章は上着左胸部に装着するものとする。
(議員章の禁止事項)
第4条
議員章は、汚損、又は貸与等をしてはならない。
(議員章の弁償)
第5条
議員章を紛失し、又は破損したときは、弁償しなければならない。
附 則
この規程は公布の日から施行する。