○三笠市名誉市民条例
(昭和54年3月15日条例第1号)
改正
平成14年12月27日条例第52号
(目的)
第1条
この条例は、三笠市(以下「市」という。)の市勢の発展及び社会文化の振興に著しい功績があった者に対し、永くその功績と栄誉をたたえることを目的とする。
(称号の贈与)
第2条
市民又は市民であった者若しくは市にゆかりの深い者で、市勢の発展及び社会文化の振興に寄与し、市民が郷土の誇りとし、深く尊敬に値すると認める者に対して、この条例の定めるところにより三笠市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。
(称号贈与の同意)
第3条
名誉市民は、市長が議会の同意を得て決定する。
(名誉市民の資格要件)
第4条
名誉市民は、次のいずれかの要件を備えている者とする。
(1)
国、道又は市の行政に関し、重要な地位にあって長期にわたり参画し、郷土の発展に卓絶した功績があった者
(2)
学術、技芸、産業の振興及び公共の福祉等社会文化の進展に偉大な貢献があった者
(名誉市民章)
第5条
名誉市民に対しては、名誉市民章を贈る。
(名誉市民への待遇)
第6条
名誉市民に対しては、次の待遇をすることができる。
(1)
市が行う式典等に招待すること。
(2)
名誉市民が死亡したときは、弔慰金30万円を贈る。
(3)
功績を将来に伝えるための顕彰
(4)
その他特に市長が適当と認める待遇をすること。
2
前項第3号及び第4号の待遇をするときは、市長は議会の議決を得なければならない。
(委任)
第7条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月27日条例第52号)抄
(施行期日)
第1条
この条例は、平成15年1月1日から施行する。