(令和7年3月28日告示第29号)
(趣旨)
(定義)
(補助金の交付)
(補助金の額)
種別適用条件対象経費補助金の額
雨水貯留施設(既存浄化槽から転用するものに限る。)下水道排水設備に改造又は合併処理浄化槽設置により不要になった既存浄化槽を雨水貯留施設に転用するものであること。(1) 既存浄化槽内部部品の撤去及び改造
(2) 揚水用ポンプ又は散水用ポンプ等を含む機器の購入
(3) 雨水の集排水のための配管等に要する材料費及び諸経費を含む工事費
対象経費に10分の8を乗じた額であって、15万円を上限とする。
雨水貯留施設(既存浄化槽から転用するものを除く。)貯水槽の容量が100リットル以上で、雨どい等に接続し、固定して設置されていて内部の清掃が可能な構造であること。雨水貯留槽の購入、雨水の集排水のための配管等に要する材料費及び諸経費を含む工事費対象経費に10分の8を乗じた額であって、容量が100リットル以上200リットル未満については4万円、200リットル以上については6万円を上限とする。
雨水浸透施設(1) 設置個所は、周辺地盤に影響がない箇所を選定し、砕石等で周辺を囲むこと。
(2) 透水性ますの内径又は内のりは、15cm以上とし、一つの宅地に4か所以内とする。
雨水浸透施設の材料費及び諸経費を含む工事費対象経費に10分の8を乗じた額であって、1か所につき2万円を上限とする。
(補助金交付申請等)
(交付の決定)
(完了届等の提出及び完了検査)
(補助金交付確定通知)
(維持管理)
(補助金の返還)
(その他)
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第6条関係)

様式第4号(第7条関係)

様式第5号(第8条関係)

様式第6号(第8条関係)