○丸亀市狭あい道路拡幅整備要綱
(令和6年10月18日告示第68号)
(目的)
第1条
この要綱は、狭あい道路に接する土地に建築物を建築することに伴い生じた後退用地の提供を受け、予算の範囲内において狭あい道路を拡幅整備することについて必要な事項を定め、もって良好な住環境を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
狭あい道路 道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項の規定に基づき市長が認定した市道のうち、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定により同条第1項の道路とみなされるものをいう。
(2)
道路後退線 法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線をいう。
(3)
後退用地 狭あい道路と道路後退線との間に挟まれた土地をいう。
(4)
建築物等 法第2条第1号に規定する建築物及びこれに付随する擁壁、植栽等をいう。
(協議)
第3条
後退用地の提供により狭あい道路の拡幅整備を希望する者は、その内容について、あらかじめ市長に協議し、同意を得なければならない。
2
前項の協議は、狭あい道路に接する土地に建築物等を建築し、若しくは築造しようとする者又はその土地について権利を有する者が行うものとする。
3
第1項の協議は、狭あい道路拡幅整備協議書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1)
位置図
(2)
公図の写し
(3)
境界が確認できる資料(地積測量図の写し等)
(4)
全部事項証明書(土地)
(5)
土地利用計画図(狭あい道路の形状、幅員及び狭あい道路と敷地との位置の関係が記入されているもの)
(6)
狭あい道路と敷地との関係が分かる写真
(7)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(同意)
第4条
市長は、前条の協議に同意したときは、狭あい道路拡幅整備協議同意書(様式第2号)にて通知するものとする。
この場合において、必要があると認められるときは、条件を付することができる。
(建築主等の責務)
第5条
前条の同意を得た者(以下「建築主等」という。)は、後退用地に建築物等が建築又は築造されている場合は、これらを移設又は撤去しなければならない。
2
建築主等は、あらかじめ道路後退線を後退杭により明示するものとする。
ただし、当該後退杭を設置することが困難な場合は、これに代わる措置を講じなければならない。
(協議内容の変更)
第6条
建築主等は、狭あい道路に関する協議の内容に変更が生じた場合は、速やかに狭あい道路拡幅整備変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(後退用地の譲渡等)
第7条
建築主等は、後退用地を原則として市に無償譲渡するものとする。
この場合において、当該後退用地に抵当権、質権、貸借権等が設定されているときは、これを消滅させなければならない。
2
建築主等は、後退用地を市に無償譲渡しようとするときは、あらかじめ後退用地寄附採納申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
この場合において、第3条の協議の際に添付した書類から変更がないものについては、添付を省略することができるものとする。
[
第3条
]
(1)
公図の写し
(2)
全部事項証明書(土地)
(3)
登記原因証明情報兼承諾書
(4)
印鑑登録証明書
(5)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(後退用地の整備)
第8条
市長は、この要綱に基づく協議が成立し、原則として所有権移転が完了した後に、後退用地を道路として整備するものとする。
2
建築主等は、市が後退用地を狭あい道路と一体的に整備できるよう協力するものとする。
(手続の代行)
第9条
市長は、後退用地に係る測量、分筆、所有権移転登記又は地目変更登記(以下「測量等」という。)の手続を、建築主等の委任状(様式第5号)を得て代行できるものとする。
(測量等の費用負担)
第10条
市長は、後退用地に係る測量等に要する費用を負担できるものとする。
2
市長は、後退用地に係る寄附の申出が虚偽若しくは不正の事実に基づいたものであると認められる場合又は後退用地に係る寄附の申出をした建築主等の事由により当該後退用地の寄附受納ができない場合は、寄附の申出をした建築主等に前項の規定による測量等の費用及び整備に要した費用を負担させるものとする。
(適用除外)
第11条
この要綱は、次に掲げる事業による場合については、適用しないものとする。
(1)
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業
(2)
法第42条第1項第5号に規定する道路の位置指定を伴う事業
(3)
都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条に規定する事業及び同法第29条に規定する許可を受けた開発行為に伴う事業
(4)
国、地方公共団体等が行う事業
(5)
前各号に定めるもののほか、営利を目的として行う事業
(6)
その他市長が不適当と認める事業
(その他)
第12条
この要綱に定めるもののほか、狭あい道路の拡幅整備に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和6年10月18日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
狭あい道路拡幅整備協議書
様式第2号(第3条関係)
狭あい道路拡幅整備協議同意書
様式第3号(第4条関係)
狭あい道路拡幅整備変更申請書
様式第4号(第6条関係)
後退用地寄附採納申請書
様式第5号(第8条関係)
委任状