○丸亀市地方就職学生支援事業補助金交付要綱
(令和6年5月14日告示第57号)
改正
令和6年6月5日告示第58号
令和7年3月31日告示第45号
(目的等)
第1条
この補助金は、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から丸亀市へ移住するに当たり、香川県内企業等への就職活動等に要する経費(以下「交通費」という。)及び移住に要する経費(以下「移転費」という。)を補助することにより、丸亀市への移住・定住及び就職の促進による地域の活性化を図ることを目的とする。
2
丸亀市地方就職学生支援事業補助金(以下「地方就職支援金」という。)の交付については、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
[
丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)
]
(定義)
第2条
この要綱において「地方就職学生支援事業」とは、国の新しい地方経済・生活環境創生交付金(第2世代交付金(移住・起業、就業型))を活用して香川県が県内市町と連携して実施する、移住する学生を支援するための補助事業をいう。
(地方就職支援金対象者)
第3条
地方就職支援金の交付を受けることができる者(以下「地方就職支援金対象者」という。)は、移住等に関する要件を満たし、かつ、就業に関する要件を満たす者とする。
2
前項の「移住等に関する要件」とは、次の各号のいずれにも該当することをいう。
(1)
移住元に関する要件 次のア及びイのいずれにも該当すること。
ア
大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏のうち条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)若しくは小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)又は平成22年から令和2年までの人口減少が10%以上の市町村をいう。以下同じ。)以外のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学等を卒業・修了していること。
ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業見込みを含む。
イ
大学等の卒業・修了年度において、条件不利地域を除く東京圏内に継続して在住していること。
(2)
移住先に関する要件 次のア及びイのいずれにも該当すること。
ア
丸亀市へ移住していること。
ただし、在学中に交通費を申請する場合は、勤務地が香川県内に所在する企業に就職することが内定し、丸亀市に移住する予定であること。
イ
地方就職支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。
ただし、在学中に交通費を申請する場合は、就業開始予定日前1年以内であること。
ウ
丸亀市に、地方就職支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に丸亀市に居住する意思を有していること。
(3)
その他の要件 次のアからエまでのいずれにも該当すること。
ア
暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
イ
日本人又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第316号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
ウ
地方就職支援金対象者を含む全ての世帯員が、丸亀市東京圏移住支援事業補助金又は丸亀市結婚新生活支援事業補助金を受給していないこと。
ただし、交通費のみ申請をする場合は、この限りでない。
エ
その他市長が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
3
第1項の「就業に関する要件」とは、次の各号のいずれにも該当することをいう。
(1)
就業先に関する要件
ア
勤務地が香川県内に所在する企業等に、大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
イ
勤務地が香川県内に所在すること。
ウ
風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接待業務受託営業を営む者でないこと。
エ
暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
オ
官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(2)
就業条件等に関する要件
ア
週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。
ただし、在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
イ
香川県内への勤務地限定型社員としての採用であること。
ただし、在学中に交通費を申請する場合は、香川県内への勤務地限定型社員として採用予定であること。
(地方就職支援金の交付)
第4条
市長は、地方就職支援金対象者に対し、次の各号に掲げる額を補助金として交付する。
(1)
交通費 前条第3項の要件を満たす企業等に就職するための採用選考に要した、経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により旅行した往復交通費のうち、1回分の経費の2分の1の額と別途市長が定める金額のいずれか低い額。
ただし、地方就職支援金対象者が、宿泊料等と往復交通費が合算されたパック旅行等を利用したときは、合計額から一夜につき別表に掲げた該当する費用を差し引いた金額を往復交通費とみなす(宿泊料等と往復交通費の内訳が明確に分かる場合を除く。)。
[
別表
]
(2)
移転費 丸亀市に移転する際に要した費用のうち、最低限の実費であることを証明できる場合は、引越業者又は運送業者へ支払う最低限の実費の金額。
ただし、証明できない場合は、別途市長が定める金額を上限とする。
2
前項第1号の場合において、往復交通費に対し他の補助金等を受けたときは、その額を差し引いた金額を往復交通費とみなす。
3
交付回数は、交通費及び移転費について、それぞれ一人1回を限度とする。
(交付の申請)
第5条
地方就職支援金対象者は、地方就職支援金の交付を受けようとするときは、丸亀市地方就職学生支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(以下「交付申請書」という。)を市長に、当該年度の2月末日までに提出しなければならない。
2
地方就職支援金対象者は、前項の申請に際し、次に掲げる書類を交付申請書に添えて市長に提出しなければならない。
(1)
官公書の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真を貼付したものの写し又はこれらに準ずる書類で市長が適当と認めるもの(提示により本人確認できる書類)
(2)
地方就職支援金対象者が日本国籍を有しない者である場合は、永住者、日本人配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を証明するもの
(3)
交付申請書に記載した交通費及び移転費の領収書
(4)
大学等の卒業・修了証明書(在学中に申請する場合は不要)
(5)
移住元の住所を確認できる資料
(6)
内定就業先企業等による証明書(様式第2号)
(7)
在学中に交通費を申請する場合は、在学証明書(大学等所定の様式のもの)
(8)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条
市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、地方就職支援金を交付すべきと認めたときは、交付の決定を行い、丸亀市地方就職学生支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、地方就職支援金対象者に通知する。
2
市長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
(地方就職支援金の請求)
第7条
地方就職支援金対象者は、地方就職支援金の交付を受けようとするときは、丸亀市地方就職学生支援事業補助金交付請求書(様式4号)により、市長に地方就職支援金を請求するものとする。
(交付決定の取消し等)
第8条
市長は、前条の規定により地方就職支援金の交付を受けた者(以下「地方就職支援金受給者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、地方就職支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
ただし、内定企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情として、市長が認めた場合は、この限りでない。
(1)
虚偽の申請であること又は居住、就業の実態がないこと等が明らかになった場合
(2)
在学中に交通費を申請した者が、地方就職支援金の申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
(3)
在学中に交通費を申請した者が、地方就職支援金の申請日から1年以内に丸亀市に転入しなかった場合(申請時に既に丸亀市に住民票がある場合を除く。)
(4)
就業開始日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(退職日から3か月以内に香川県内の別の企業に就職する場合を除く。)
(5)
丸亀市への転入日(住民票の異動が無い者については、就業開始日又は申請日のいずれか遅い日)から5年以内に転出した場合
2
市長は、前項及び第5項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、丸亀市地方就職学生支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により、通知するものとする。
3
地方就職支援金受給者は、丸亀市が居住確認のための立入調査等を行う場合は、これに応じなければならない。
4
地方就職支援金受給者は、地方就職支援金の申請日の属する年度の次年度から5年間、毎年度、3月1日から3月31日までに、市長に現況届(様式第6号)を提出しなければならない。
5
市長は、地方就職支援金受給者から前項に規定する書類の提出がない場合又は第3項に規定する立入調査等を拒否した場合等で補助対象者の居住が確認できないときは、交付決定を取り消すことができる。
(返還請求)
第9条
市長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、既に支給した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2
市長は、前項の規定により補助対象者に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わない。
3
第1項の返還金額は次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
虚偽の申請が明らかになった場合 全額
(2)
在学中に交通費を申請した者が、地方就職支援金の申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合 全額
(3)
在学中に交通費を申請した者が、地方就職支援金の申請日から1年以内に丸亀市へ転入しなかった場合(申請時に既に丸亀市に住民票がある場合を除く。) 全額
(4)
就業開始日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(退職日から3か月以内に香川県内の別の企業に就職する場合を除く。) 全額
(5)
丸亀市への転入日(住民票の異動が無い者については、就業開始日又は申請日のいずれか遅い日)から3年未満で転出した場合 全額
(6)
丸亀市への転入日(住民票の異動が無い者については、就業開始日又は申請日のいずれか遅い日)から3年以上5年以内に転出した場合 半額
(補則)
第10条
この要綱に定めるもののほか、地方就職支援金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この告示は、令和6年5月14日から施行し、同年6月1日以後の採用選考に要した経費について適用する。
附 則(令和6年6月5日告示第58号)
この告示は、令和6年6月5日から施行する。
附 則(令和7年3月31日告示第45号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
宿泊料等
宿泊料
食事料(夕食代)
食事料(朝食代)
15,000円
1,600円
800円
様式第1号(第5条関係)
丸亀市地方就職学生支援事業補助金交付申請書
交通費分
移転費分
交通費及び移転費分
様式第2号(第5条関係)
就業証明書(地方就職学生支援事業補助金の申請用)
様式第3号(第6条関係)
丸亀市地方就職学生支援事業補助金交付決定通知書
様式第4号(第7条関係)
丸亀市地方就職学生支援事業補助金交付請求書
様式第5号(第8条関係)
丸亀市地方就職学生支援事業補助金交付決定取消通知書
様式第6号(第8条関係)
現況届