○丸亀市市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
(令和6年3月28日条例第6号)
改正
令和7年3月28日条例第13号[未施行]
※未施行の施行日
未定
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の7第1項の規定に基づき、市長若しくは市の委員会の委員若しくは委員又は市の職員(同法第243条の2の8第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「市長等」という。)の市に対する損害を賠償する責任の一部の免責に関し必要な事項を定めるものとする。
(損害賠償責任の一部免責)
第2条
市長等の市に対する損害を賠償する責任は、市長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、市長等が賠償の責任を負う額から、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の4第1項第1号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額に、次の各号に掲げる市長等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額について免れるものとする。
(1)
市長 6
(2)
副市長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 4
(3)
公平委員会の委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員、消防長又は地方公営企業の管理者 2
(4)
市の職員(前2号に掲げる職員を除く。) 1
附 則
この条例は、令和6年4月1日から施行し、同日以後の行為に基づく損害賠償責任について適用する。
附 則(令和7年3月28日条例第13号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。