○丸亀市私立保育園等調理員加配補助金交付要綱
(令和6年3月28日告示第48号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、私立保育園、私立認定こども園(以下「保育園等」という。)における給食の質の維持及び向上並びに離乳食又は食物アレルギー児等への適切な対応を図るため、国が定める配置基準が改善されるまでの間、加配調理員等を配置する保育園等に補助金を交付することに関し、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)
]
(用語の定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
私立保育園 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可を受けた保育所をいう。
(2)
私立認定こども園 就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項に規定する認定又は同法第17条第1項に規定する認可を受けた認定こども園をいう。
(3)
調理員等 調理師免許を有する調理員、栄養士たる調理員その他調理員をいう。
(4)
国が定める配置基準 「特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について」(令和5年5月19日付けこ成保38こども家庭庁成育局長、5文科初第483号文部科学省初等中等教育局長通知)に規定する調理員等の数を、保育利用定員が40人までの保育園等は1人、定員が41人以上150人以下の保育園等は2人、定員が151人以上の保育園等は3人(うち1人は非常勤)とする配置基準をいう。
(補助対象者)
第3条
補助金の交付対象者は、国が定める配置基準を超えて配置される調理員等(以下「加配調理員等」という。)を雇用する市内の保育園等の設置者とする。
(補助金の額等)
第4条
補助金の額は、加配調理員等に係る報酬、給料、職員手当及び賃金の実支払額とし、対象施設1か所当たりの上限を年額100万円とする。
(補助金の申請)
第5条
補助金の交付を受けようとする者は、別に定める期間内に補助金交付申請書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定及び通知)
第6条
市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の額を決定し、その旨を通知するものとする。
(実績報告)
第7条
補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条
市長は、前条の規定により実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、その旨を通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条
前条の通知を受けた者は、市長に補助金の請求をするものとする。
2
市長は、前項の請求に基づき、補助金を交付するものとする。
ただし、市長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することかできる。
(補助金の交付決定の取消し等)
第10条
市長は、この要綱による補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(1)
補助金を他の用途に使用したとき。
(2)
偽りその他不正の手段により補助金を受けたとき。
(3)
この要綱に違反したとき。
(その他)
第11条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。