○丸亀市創業支援事業補助金交付要綱
(令和5年3月28日告示第39号)
(目的)
第1条
この要綱は、本市の産業の振興及び活性化を図ることを目的として、丸亀市内(以下「市内」という。)で創業する者に対し、予算の範囲内において丸亀市創業支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)
]
(定義)
第2条
この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
創業 次に掲げる行為をいう。
ア
事業を営んでいない個人が市内に事業拠点を設置し、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始すること。
イ
事業を営んでいない個人が新たに市内に会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること。
(2)
創業者 前号アに掲げる創業を行おうとする個人又は同号イに掲げる会社を設立した個人をいう。
(3)
事業者 第1号アに掲げる事業を開始した個人又は同号イに掲げる事業を開始した法人をいう。
(4)
特定創業支援等事業 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第127条第1項の規定に基づき策定した丸亀市創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業をいう。
(補助対象者)
第3条
この要綱において補助の対象となる事業者は、次の要件を全て満たすものとする。
(1)
交付申請時において創業から1年を経過していないこと。
(2)
創業者が、納税義務のある市区町村税を滞納していないこと。
(3)
3年以上継続して営業する見込みがあり、週5日以上の営業を行うこと。
(4)
創業者が、特定創業支援等事業による支援を受けたこと。
(5)
開始した事業が、香川県信用保証協会の保証の対象となる業種であること。
ただし、開始した事業が農林漁業の場合は、この限りでない。
(6)
丸亀市補助金等交付規則第4条第2項各号に規定されるものでないこと。
[
丸亀市補助金等交付規則第4条第2項各号
]
2
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象としない。
(1)
開始した事業が、フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業である場合
(2)
開始した事業が、仮設又は臨時の店舗その他設置が恒常的でない店舗等で事業を営むものである場合
(3)
丸亀市産業振興支援事業費補助金交付要綱(平成26年告示第40号)における創業の事業に対する補助金の交付を受けている場合
[
丸亀市産業振興支援事業費補助金交付要綱(平成26年告示第40号)
]
(補助対象経費)
第4条
補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる費用とする。
(1)
広告宣伝費
(2)
印刷製本費
(3)
その他市長が特に必要と認める経費
2
前項に含まれるもののうち、次に掲げる経費は、補助金の対象外とする。
(1)
消費税及び地方消費税並びに振込手数料
(2)
人件費、家賃及び光熱水費
(3)
消耗品、備品、通信費及び通常の設備投資費用
(4)
看板製作費
(5)
通常の事業活動とみなされる経費
(6)
その他公序良俗に反するなど、補助金の交付対象として不適切と市長が認めるもの
3
補助対象経費は、補助金の交付決定日から補助金の交付決定日の属する年度の3月31日までに実施する補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)に要した経費を対象とする。
4
国、県等から同様の事由による補助金等(以下「国等補助金」という。)の交付を受けた場合は、補助事業に関する支出額から国等補助金を差し引いた額を補助対象経費とする。
(補助金の額等)
第5条
補助金の額は、補助対象経費の合計額の3分の2に相当する額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。)とし、30万円を限度とする。
2
補助金の交付は、1事業者につき1回限りとする。
(交付申請)
第6条
補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、補助事業の実施前に丸亀市創業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。
(1)
事業計画書(様式第2号)
(2)
収支予算書(様式第3号)
(3)
創業者が特定創業支援等事業による支援を受けたことについての証明書の写し
(4)
開業届出書又は法人設立届出書の写し
(5)
その他市長が必要と認める書類
(交付決定等)
第7条
市長は、前条に規定する補助金の交付申請を受けたときは、書面審査を行うとともに、必要に応じてヒアリング又は現地調査を行い、補助金の交付の適否を決定し、丸亀市創業支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
2
市長は、補助金の交付の適否を決定するに当たり必要があるときは、中小企業の支援に関し識見を有する者に助言を求めることができるものとする。
3
市長は、必要があると認めるときは補助金の交付について条件を付することができるものとする。
(事業の内容変更)
第8条
前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更しようとするときは、あらかじめ丸亀市創業支援事業補助金変更交付申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業の中止等)
第9条
補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ丸亀市創業支援事業補助金中止(廃止)申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条
補助事業者は、補助事業が完了したときは、交付決定の日の属する年度の3月31日までに丸亀市創業支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に収支決算書(様式第8号)その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(額の確定等)
第11条
市長は、補助事業者から実績報告書の提出があった場合は速やかに検査し額の決定を行い、丸亀市創業支援事業補助金交付確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。
2
補助事業者は、前項の規定により補助金の確定通知を受けた後、補助金の交付を受けようとする場合は、丸亀市創業支援事業補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条
市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)
偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2)
補助金の交付の条件に違反したとき。
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(補助金の返還)
第13条
市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(状況の調査)
第14条
市長は、補助金の交付後5年を目途に必要に応じて補助事業者に事業の状況報告を求めることができる。
(帳簿等の保管)
第15条
この要綱により補助金の交付を受けた者は、当該補助事業に係る経理について明確にした帳簿書類を整理し、補補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第16条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
丸亀市創業支援事業補助金交付申請書
様式第2号(第6条関係)
事業計画書
様式第3号(第6条関係)
収支予算書
様式第4号(第7条関係)
丸亀市創業支援事業補助金交付決定通知書
様式第5号(第8条関係)
丸亀市創業支援事業補助金変更交付申請書
様式第6号(第9条関係)
丸亀市創業支援事業補助金中止(廃止)申請書
様式第7号(第10条関係)
丸亀市創業支援事業補助金実績報告書
様式第8号(第10条関係)
収支決算書
様式第9号(第11条関係)
丸亀市創業支援事業補助金交付確定通知書
様式第10号(第11条関係)
丸亀市創業支援事業補助金交付請求書