○丸亀市学校給食有機農産物納入生産者の登録等に関する要綱
(令和5年3月28日教育委員会告示第2号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、学校給食における有機農産物の使用の推進を図るための学校給食物資(以下「有機農産物」という。)を納入する生産者(以下「有機農産物納入生産者」という。)の登録等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名簿の作成等)
第2条
教育委員会は、有機農産物を調達するに当たっては、丸亀市学校給食有機農産物納入生産者名簿(以下「名簿」という。)を作成し、当該名簿に登録された有機農産物納入生産者から有機農産物を調達するものとする。
2
前項の規定にかかわらず、緊急を要するときその他教育委員会が給食提供のためにやむを得ないと認めるときは、名簿に登録されていない有機農産物納入生産者から有機農産物を調達することができる。
(名簿登録の基準)
第3条
名簿に登録する有機農産物納入生産者の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1)
日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)に基づく有機JASマークの使用の認証を受けて農業等を営んでいる者で、学校給食への有機農産物の使用の推進の重要性を認識し、学校給食に必要な有機農産物の納入に協力するもの
(2)
教育委員会が指示した期日及び時刻に、有機農産物の納品・補給を確実に行える者
(3)
農産物の栽培記録を記帳している者
(登録申請手続)
第4条
名簿への登録を希望する有機農産物納入生産者は、登録を受けようとする年度の前年度の2月1日から同月末日までの間に、丸亀市学校給食有機農産物納入生産者登録申請書(様式第1号)に教育委員会が指定する書類を添えて提出しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、随時、登録申請を受け付けるものとする。
3
教育委員会は、前2項の規定による申請があった場合は、登録の可否を審査し、その結果を丸亀市学校給食有機農産物納入生産者登録結果通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(登録有効期間)
第5条
名簿への登録有効期間は、2年とする。
ただし、丸亀市の学校給食用に有機農産物を納入した実績のない有機農産物納入生産者の登録有効期間は、1年とする。
2
前条第2項の規定により登録申請を行い、名簿に登録された有機農産物納入生産者の登録有効期間は、前項の規定にかかわらず、承認日から承認日が属する年度の3月31日までとする。
(有機農産物の価格決定)
第6条
有機農産物の価格については、生鮮市況価格等の150%を限度価格とし、納品された有機農産物の品質等を勘案して教育委員会が決定する。
ただし、これにより難い場合は、教育委員会と有機農産物納入生産者が協議して決定するものとする。
(有機農産物納入生産者の遵守事項)
第7条
第4条第3項の規定により登録の承認を受けた有機農産物納入生産者は、教育委員会が別に定める遵守事項を遵守しなければならない。
[
第4条第3項
]
(栽培記録の提出)
第8条
有機農産物納入生産者は、栽培記録を原則として、納入月ごとに提出するものとする。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
丸亀市学校給食有機農産物納入生産者登録申請書
様式第2号(第4条関係)
丸亀市学校給食有機農産物納入生産者登録結果通知書