○丸亀市住宅用防災警報器給付事業実施要綱
(令和5年3月28日告示第41号)
(目的)
第1条
この要綱は、住宅火災の逃げ遅れ等による被害の危険性が高い高齢者世帯に対し、丸亀市火災予防条例(平成17年丸亀市条例第177号。以下「条例」という。)第29条の2に規定する住宅用防災警報器(以下「火災警報器」という。)の給付を行う事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることにより、当該世帯の経済的な負担の軽減を図るとともに、安全安心な生活を支援することを目的とする。
[
丸亀市火災予防条例(平成17年丸亀市条例第177号。以下「条例」という。)第29条の2
]
(給付の要件)
第2条
この事業の対象者は、市内に居住する65歳以上の者のみで生活を営んでいる者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)
対象者及び対象者と同一の世帯に属する者全員について、前年度の市区町村民税が非課税であること。
(2)
住居に煙式の火災警報器が設置されていないこと。
(3)
住居が公営住宅でないこと。
(4)
社会福祉施設等への入所又は医療機関等への長期入院をしていないこと。
(5)
住居がその者の所有でない場合にあっては、火災警報器の設置についてその住居の所有者の同意を得ていること。
(給付の内容等)
第3条
給付は、煙式の火災警報器1台を条例第29条の3第1項の規定による部分に業者による取付工事を行い設置するものとする。
[
条例第29条の3第1項
]
2
前項による給付は、対象者につき1回限りとする。
(給付の申請)
第4条
火災警報器の給付を受けようとする者は、高齢者住宅用防災警報器給付申請書(様式第1号)を、市長に提出するものとする。
(給付の決定等)
第5条
市長は、前条の申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、給付の可否の決定を行い、高齢者住宅用防災警報器給付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請を行った者に通知するものとする。
2
市長は、前項の規定により火災警報器の給付の決定を受けた者に対し、火災警報器の給付を行うものとする。
(費用の負担等)
第6条
火災警報器に係る費用は、市長が直接業者に支払うものとする。
2
火災警報器の維持管理に要する費用は、給付を受けた者の負担とする。
(決定の取消し)
第7条
市長は、偽りその他不正な手段により給付の決定を受けた者があるときは、当該給付の決定を取り消し、給付を行った火災警報器を返還させることができる。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
高齢者住宅用防災警報器給付申請書
様式第2号(第5条関係)
高齢者住宅用防災警報器給付決定(却下)通知書