○丸亀市自家消費型太陽光発電等導入費補助金交付要綱
(令和4年9月13日告示第53号)
改正
令和5年3月28日告示第31号
令和5年8月16日告示第57号
令和7年3月28日告示第39号
(趣旨)
第1条
この要綱は、ゼロカーボンシティの実現に向けたエネルギーの地産地消を目指し、中小企業者等への再生可能エネルギーの導入を促進するため、自己が所有する市内の事業所に自家消費型太陽光発電システム又は蓄電システムを設置する者に対し、予算の範囲内で導入費用の一部を補助することについて、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。
[
丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)
]
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
発電システム 太陽光の再生可能エネルギー源を利用する発電設備(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第1項の認定に係る発電に用いるものを除く。)で当該発電設備から得たエネルギーを自ら消費することを目的とするもの及びその附属設備で、未使用のものをいう。
(2)
蓄電システム 発電システムと連携した蓄電設備で、国の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の補助対象となっているもの及びその附属設備とし、未使用のものをいう。
(3)
発電システム等 発電システム及び蓄電システムをいう。
(補助金の交付対象者)
第3条
補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれの要件も満たす者とする。
(1)
次のいずれかに該当する者であること。
ア
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
イ
中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体
ウ
医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
エ
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
オ
私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人
カ
アからオまでに掲げるもののほか、市長が適当と認める事業者
(2)
個人にあっては住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に登録されている者、法人にあっては所在地又は主たる事務所が市内にある者
(3)
自己が所有する市内の事業所に発電システム等を設置する者
(4)
市長が別に定める期間内に第6条第1項の予約申請及び第8条の交付申請が可能である者
[
第6条第1項
] [
第8条
]
(5)
市税を滞納していない者
(6)
発電システム等に係る設置工事を円滑に遂行できる安定的、かつ、健全な財政能力を有する者
(補助対象経費)
第4条
補助金の交付対象となる発電システムの経費は、次に掲げる経費の合計額とする。
ただし、消費税及び地方消費税相当額は、補助の対象としない。
(1)
発電システムを構築する機器であって次に掲げるものの購入費
ア
太陽電池モジュール
イ
架台
ウ
接続箱
エ
直流側開閉器
オ
パワーコンディショナ
カ
保護装置
キ
スマートメーター
(2)
発電システムの設置に係る配線及び配線器具の購入費
(3)
発電システムの設置に係る設計費及び工事費
2
補助金の交付対象となる蓄電システムの経費は、次に掲げる経費の合計額とする。
ただし、消費税及び地方消費税相当額は、補助の対象としない。
(1)
蓄電システムを構築する機器であって次に掲げるものの購入費
ア
蓄電池
イ
架台
ウ
パワーコンディショナ
(2)
蓄電システムの設置に係る配線及び配線器具の購入費
(3)
蓄電システムの設置に係る設計費及び工事費
(交付額の算定方法)
第5条
補助金の交付額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1)
発電システムに係る補助金の額 5万円に本事業で整備する発電システムを構成する太陽電池の公称最大出力の合計値(単位は㎾として1㎾未満の端数があるときは、小数点第3位を四捨五入する。)を乗じて得た額又は50万円のいずれか低い額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)
(2)
蓄電システムに係る補助金の額 30万円
(予約の申請等)
第6条
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、発電システム等に係る設置工事の着手前に丸亀市自家消費型太陽光発電等導入費補助金交付予約申請書(様式第1号。以下「予約申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)
発電システム等の設置場所付近の見取図
(2)
工事着手前の現況を確認できる写真
(3)
その他市長が必要と認める書類
2
市長は、前項の申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、丸亀市自家消費型太陽光発電等導入費補助金交付予約番号通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(計画変更の承認)
第7条
前条第2項の通知を受けた申請者(以下「補助金交付予約者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、丸亀市自家消費型太陽光発電等導入計画変更承認申請書(様式第3号)を速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)
予約申請書の内容を変更しようとするとき。
(2)
発電システム等の設置を中止しようとするとき。
2
市長は、前項の承認をする場合は、丸亀市自家消費型太陽光発電等導入計画変更承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(交付申請)
第8条
補助金交付予約者は、当該発電システム等に係る設置工事を完了したときは、丸亀市自家消費型太陽光発電等導入費補助金交付申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)
発電システム等設置費に係る領収書及び領収内訳書の写し
(2)
発電システム等に関する電力会社との手続が完了したことを証する書類の写し
(3)
補助対象設備が発電システムである場合にあっては、太陽電池モジュールに関する資料
(4)
発電システム等の保証書の写し
(5)
発電システム等の設置状況を示す写真
(6)
前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第9条
市長は、前条の補助金交付申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を決定し、丸亀市自家消費型太陽光発電等導入費補助金交付決定及び交付額確定通知書(様式第6号。以下「交付決定及び額確定通知書」という。)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条
前条の規定により交付決定及び額確定通知書を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)は、速やかに、市長に丸亀市自家消費型太陽光発電等導入費補助金交付請求書(様式第7号)により補助金の交付の請求をし、市長は、これに基づき補助金を交付するものとする。
(処分の制限)
第11条
補助金交付決定者は、発電システム等の法定耐用年数の期限内において、当該発電システム等を処分しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2
市長は、前項の承認申請があった場合は、その内容を審査し、財産の処分を承認したときは、財産処分承認通知書(様式第9号)により、補助金交付決定者に通知するものとする。
3
補助金交付決定者は、市長が前項の規定による承認と併せて補助金の全部又は一部について返還を請求したときは、請求に応じ返還しなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条
市長は、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)
偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2)
補助金の交付の条件に違反したとき。
(3)
前条の規定に違反して発電システム等を処分したとき。
(4)
前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(補助金の返還)
第13条
市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金交付決定者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(協力)
第14条
市長は、補助金交付決定者に対し、市が再生可能エネルギーの普及促進を図るために広報活動等の取組を実施する場合は、電気量等に関する情報提供その他の協力を求めることができる。
(その他)
第15条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日告示第31号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月16日告示第57号)
この告示は、令和5年9月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日告示第39号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
丸亀市自家消費型太陽光発電等導入費補助金交付予約申請書
様式第2号(第6条関係)
丸亀市自家消費型太陽光発電等導入費補助金交付予約番号通知書
様式第3号(第7条関係)
丸亀市自家消費型太陽光発電等導入計画変更承認申請書
様式第4号(第7条関係)
丸亀市自家消費型太陽光発電等導入計画変更承認通知書
様式第5号(第8条関係)
丸亀市自家消費型太陽光発電等導入費補助金交付申請書
様式第6号(第9条関係)
丸亀市自家消費型太陽光発電等導入費補助金交付決定及び交付額確定通知書
様式第7号(第10条関係)
丸亀市自家消費型太陽光発電等導入費補助金交付請求書
様式第8号(第11条関係)
財産処分承認申請書
様式第9号(第11条関係)
財産処分承認通知書