○丸亀市こうのとり支援事業実施要綱
(令和4年6月21日告示第45号)
改正
令和5年1月17日告示第2号
(目的)
第1条
この要綱は、不妊治療を受けている夫婦に対し、その不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(以下「生殖補助医療」という。)について、治療に要する費用の一部を助成することにより、治療を受けている者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条
助成を受けることができる者は、次の各号の要件をいずれも満たす夫婦のうちいずれかとする。
(1)
生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断された者であること。
(2)
夫婦ともに丸亀市に住所を有すること。
ただし、単身赴任等特別な事情があるときは、この限りでない。
(3)
法律上の婚姻をしている夫婦であること。
ただし、生まれてくる子の福祉に配慮し、届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。
(4)
生殖補助医療を行う保険医療機関として地方厚生局又は地方厚生支局に届け出た施設で生殖補助医療を受けた者であること。
(5)
夫婦ともに市税を完納していること。
(対象となる治療等)
第3条
この事業で対象とする生殖補助医療は、夫婦間で行われるものとし、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合についても、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象とする。
2
次に掲げる治療法は、助成の対象としない。
(1)
夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
(2)
代理母(妻が卵巣又は子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの)
(3)
借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの)
(助成金の額等)
第4条
助成金の額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1)
生殖補助医療に要した費用に対して、1回の治療(採卵準備のための薬品投与の開始等から、妊娠の確認等に至るまでの生殖補助医療の実施の一連の過程をいい、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植についても1回の治療とする。以下同じ。)につき、保険診療(先進医療を併用する場合を含む。以下同じ。)にあっては3万円、保険外診療(保険診療と先進医療以外の治療を併用した治療をいう。以下同じ。)にあっては10万円
(2)
精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施した場合を除く。)を1回の治療において併せて行った場合には、保険診療にあっては3万円、保険外診療にあっては10万円
2
助成回数は、初回の助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が39歳以下であるときは通算6回まで、40歳以上43歳未満であるときは通算3回までとし、43歳以降に開始した治療については助成対象としない。
この場合において、助成を受けた後、出産し、又は妊娠12週以降に死産に至った場合には、当該出産等に係るこれまでの助成回数は、算入しないことができる。
3
他の市町村(特別区を含む。)において、既に助成を受け、又は受けられる場合には、その助成された回数を通算回数から控除するものとする。
(助成額の加算)
第4条の2
保険診療に係る治療を受けた場合にあっては、自己負担の範囲内において香川県不妊治療費助成事業補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)第6条の規定により算出された額を加算することができる。
[
第6条
]
2
前項の加算は、1子につき2回(以下「加算回数」という。)を限度とし、他の市町において県要綱に基づく助成金の交付を受けている場合は、当該助成を受けた回数を加算回数から控除するものとする。
(助成の申請)
第5条
助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として治療が終了した日の属する年度内に、丸亀市こうのとり支援事業申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に申請するものとする。
(1)
丸亀市こうのとり支援事業受診等証明書(様式第2号)
(2)
第2条第2号及び第3号の要件に該当することが証明できる次に掲げる書類
[
第2条第2号
] [
第3号
]
ア
法律上の婚姻の場合 住民票の写し等
イ
事実上婚姻関係と同様の事情にある場合 両人の住民票の写し等及び事実婚関係に関する申立書(様式第3号)
(3)
市税を完納していることを証明する書類
(4)
医療機関が発行した生殖補助医療に要した費用の領収書及び明細書
(5)
その他市長が必要と認める書類
(助成の決定)
第6条
市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否及び金額について丸亀市こうのとり支援事業助成金交付決定通知書(様式第4号)又は丸亀市こうのとり支援事業助成金交付却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の請求)
第7条
前条の規定により、助成金の交付決定を受けた者は、決定した助成金額等を記載した丸亀市こうのとり支援事業助成金請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条
市長は、申請者が偽りの申請その他不正な手段によって助成金の交付を受けたときは、第6条による交付決定を取り消すことができる。
[
第6条
]
(助成金の返還)
第9条
市長は、前条の規定により交付決定を取り消したときは、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(添付書類の省略)
第10条
市長は、この要綱に規定する申請書の添付書類により証明すべき事項を公簿等により確認できる場合には、当該添付書類を省略させることができる。
(その他)
第11条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年7月1日から施行し、同年4月1日から適用する。
附 則(令和5年1月17日告示第2号)
この告示は、令和5年1月17日から施行し、改正後の丸亀市こうのとり支援事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
丸亀市こうのとり支援事業申請書
様式第2号(第5条関係)
丸亀市こうのとり支援事業受診等証明書
保険診療用
保険外診療用
様式第3号(第5条関係)
事実婚関係に関する申立書
様式第4号(第6条関係)
丸亀市こうのとり支援事業助成金交付決定通知書
様式第5号(第6条関係)
丸亀市こうのとり支援事業助成金交付却下決定通知書
様式第6号(第7条関係)
丸亀市こうのとり支援事業助成金請求書