○丸亀市eモニター制度実施要綱
(令和4年5月23日告示第40号)
改正
令和6年2月20日告示第11号
(趣旨)
第1条
この要綱は、市民の市政への関心を高め、市民参画等を促進するとともに、市政に対する市民の意見等を迅速かつ効率的に把握し、市政に反映することを目的として、インターネットを利用してアンケートを行う丸亀市eモニター制度(以下「eモニター制度」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(eモニターの要件)
第2条
アンケートの回答者(以下「eモニター」という。)として登録できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)
市内に在住、勤務又は在学する者
(2)
おおむね18歳以上の者
(3)
インターネットの利用ができ、その環境があること。
(4)
本人が使用できるメールアドレスを取得していること。
(5)
丸亀市職員でないこと。
(応募及び登録)
第3条
eモニターとして登録を希望する者は、市長が指定するインターネット上の登録申込フォームにより、次に掲げる事項を記載し、申請するものとする。
(1)
氏名
(2)
住所
(3)
生年月日
(4)
性別
(5)
電話番号
(6)
メールアドレス
(7)
住所が丸亀市外の場合は、勤務先又は通学先の名称及び所在地
2
市長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、前条に規定する要件に該当すると認める者をeモニターとして登録するものとする。
(任期)
第4条
eモニターの任期は、登録した日からその日の属する年度の3月31日までとする。
(登録内容の変更)
第5条
eモニターは、登録した内容に変更が生じたときは、速やかに市長に変更を届け出るものとする。
(費用負担)
第6条
eモニター制度に関し、eモニターが利用する機器に係る経費並びに電子メールの送受信及びインターネットの利用に要する経費は、eモニターの負担とする。
(禁止行為)
第7条
eモニターは、次に掲げる行為及びそのおそれのある行為を行ってはならない。
(1)
他のeモニター又は第三者を誹謗中傷する行為
(2)
他のeモニター又は第三者に不利益を与える行為
(3)
eモニター制度の運営を妨げる行為
(4)
重複して、又は虚偽の内容でeモニターの登録をする行為
(5)
虚偽の回答をする行為
(6)
その他市長が不適当と認める行為
(登録の取消し)
第8条
市長は、eモニターが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消すことができる。
(1)
本人が登録の抹消を申し出たとき。
(2)
第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。
[
第2条
]
(3)
前条に規定する禁止行為に該当する行為があったとき。
(4)
登録されたメールアドレスに電子メールが到達しなくなったとき。
(5)
その他市長が登録を取り消す必要があると認めたとき。
2
前項第3号に該当することにより登録を取り消された者は、再度eモニターとして登録することはできない。
(謝礼)
第9条
市長は、別に定める募集期間中にeモニターとして登録し、任期内において実施するアンケート件数の5割以上のアンケートに有効な回答をしたeモニターに対し、謝礼を提供するものとする。
ただし、前条の規定により登録を取り消したeモニターに対しては、この限りでない。
(個人情報の保護)
第10条
市は、eモニターから収集した個人情報について、eモニター制度に関すること及び市政に関する情報を市がeモニターに送付する目的以外には使用しないものとし、厳重に管理するものとする。
(公表)
第11条
アンケートの集計結果は、eモニターに報告するとともに市のホームページで公表するものとする。
(庶務)
第12条
eモニター制度に関する庶務は、市長公室政策課において行う。
(その他)
第13条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年5月23日から施行する。
附 則(令和6年2月20日告示第11号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。