○丸亀市低所得世帯等生活支援給付金給付事業実施要綱
(令和3年8月13日告示第40号)
改正
令和3年8月30日告示第42号
令和3年12月14日告示第50号
(目的)
第1条
この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により生活資金に困窮し、都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金の特例貸付を活用して生活の維持を図ってきた市民に対する支援のため、給付金(以下「本給付金」という。)を給付することについて必要な事項を定め、もって当該市民の生活の維持・改善に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
緊急小口資金の特例貸付 「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について」の一部改正について(令和3年11月22日付社援発1122第1号厚生労働省社会・援護局長通知)に基づき受付期間を延長された緊急小口資金の特例貸付(以下「特例貸付」という。)であって、令和3年12月末日までに申請受付されたものをいう。
(2)
生活保護の受給者 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する扶助を受けている者をいう。
(給付要件)
第3条
本給付金は、給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が次の各号のいずれにも該当することを要件とする。
(1)
特例貸付を借り入れていること。
(2)
令和3年8月1日(以下「基準日」という。)において丸亀市の住民票(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条に規定する住民票をいう。以下同じ。)に記載されており、かつ、同年5月1日から継続して丸亀市の住民票に記載されていること。
ただし、配偶者等からの暴力を理由に避難している等、記載がないことにつき市長がやむを得ない事由に該当すると認めるときは、この限りでない。
(3)
申請者及び当該申請者と同一世帯に属する者(以下「申請者等」という。)のいずれもが、生活保護の受給者でないこと。
(4)
申請者等のいずれもが、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
(5)
偽りその他不正な手段により特例貸付の申請を行っていないこと。
(給付額)
第4条
給付額は、特例貸付の借入額と同額とし、20万円を上限とする。
(申請期限)
第5条
本給付金の申請期限は、令和4年1月31日とし、郵送の場合は当日消印有効とする。
(申請手続)
第6条
申請者は、丸亀市低所得世帯等生活支援給付金給付申請書(別記様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
特例貸付の借用書又は生活福祉資金送金通知書(緊急小口資金)の写し(申請者と同一名義のものに限る。)
(2)
振込先に指定した金融機関の口座名義人、支店名及び口座番号がわかる通帳等の写し
(3)
特例貸付の借入金が振り込まれたことがわかる申請者名義の金融機関口座の通帳等の写し(第1号に規定する書類の写しが添付できない場合に限る。)
(4)
写真付き身分証明書の写し(第3条第2号ただし書に該当する場合に限る。)
(5)
その他市長が必要と認める書面
2
前項に定める提出の方法は、原則として郵送とする。
(給付)
第7条
市長は、前条に規定する申請がなされたときは、審査を行い、不備等がある場合を除いて、本給付金を申請者に対して給付するものとする。
2
前項に規定する給付は、申請者が指定した金融機関の口座(申請者と同一名義のものに限る。)に振り込む方法による。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条
本給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(不当利得の返還)
第9条
市長は、偽りその他不正の手段により本給付金の給付を受けた者に対し、給付した本給付金の返還を求める。
(関係機関との連携等)
第10条
市長は、本給付金の給付のために必要と認めるときは、申請者が同意している範囲内で、住民票記載状況を調査するほか、官公署その他関係機関等に対して、資料及び情報の提供を求めることができる。
2
市長は、申請者の状況等について、自立相談支援機関、丸亀市福祉事務所、社会福祉法人丸亀市社会福祉協議会等の関係機関と情報共有その他の連携を行うことにより、本給付金給付事業の円滑な実施及び申請者への支援の充実を図るものとする。
(その他)
第11条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和3年8月30日告示第42号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和3年12月14日告示第50号)
この告示は、令和3年12月14日から施行し、改正後の丸亀市低所得世帯等生活支援給付金給付事業実施要綱の規定は、同月1日から適用する。
別記様式(第6条関係)