○丸亀市立図書館障害者等に対する郵送貸出要綱
(令和2年3月30日告示第21号)
改正
令和6年11月20日告示第71号
(趣旨)
第1条
この要綱は、丸亀市立図書館条例施行規則(令和2年規則第24号)第12条の規定により、心身に重度の障害があること等により丸亀市立図書館(以下「図書館」という。)へ来館できない者に対する図書等の郵送による貸出(以下「郵送貸出」という。)を行うために必要な事項を定める。
[
丸亀市立図書館条例施行規則(令和2年規則第24号)第12条
]
(対象者)
第2条
郵送貸出を利用できる者は、本市に住所を有し、かつ、図書館への来館が困難な者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
身体障害の程度の重い者
障害等の区分
障害の程度
両下肢、体幹、移動機能障害
内臓機能の障害
免疫の障害
視覚障害
ア
身体障害者手帳の交付を受けている者
1級又は2級
1級又は3級
1級~3級
1級又は2級
イ
戦傷病者手帳の交付を受けている者
特別項症~第2項症
特別項症~第3項症
―
―
(2)
香川県の療育手帳の交付を受けている者で、障害の程度が「マルA」又は「A」に判定されているもの
(3)
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、障害等級が1級に認定されているもの
(4)
介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第3項の被保険者証の要介護区分が要介護5である者
(5)
前各号に掲げる者に相当すると丸亀市立中央図書館長(以下「館長」という。)が認める者
(郵送貸出の手続)
第3条
郵送貸出を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、郵送貸出利用申請書(様式第1号)に次の書類を添えて館長に申請し、許可を受けなければならない。
(1)
前条第1号から第4号までに該当する者は、交付を受けている手帳等の写し
(2)
前条第5号に該当する者は、障害の程度又は長期療養中であることを証する書類
2
郵送貸出を利用するときは、郵送貸出依頼書(様式第2号)により、希望する図書等を指定しなければならない。
3
前2項の申請等は、郵送、ファックス又は代理人により行うことができるものとする。
(貸出資料及び期間)
第4条
郵送貸出を受けることができる資料は、図書館が所蔵している図書等で、館外利用が認められているものとする。
2
申請者1人に対し、同時に貸し出すことのできる資料の数及び貸出期間は、次のとおりとする。
(1)
図書・雑誌 4冊 30日間(郵送に要する日数を含む。)
(2)
CD・カセットテープ 3点 30日間(郵送に要する日数を含む。)
(貸出方法)
第5条
図書等の貸出しは、「図書館用ゆうメール」及び「図書館の名称及び所在地」を表示した所定の郵送専用袋に梱包し、「心身障害者用ゆうメール」により行うものとする。
(返却方法)
第6条
郵送貸出を利用する者(以下「郵送貸出利用者」という。)は、図書等を返却するときは、前条の郵送専用袋を利用し「心身障害者用ゆうメール」により行うものとする。
2
前項の図書等の返却をするときは、郵送貸出利用者の住所を管轄する郵便局へ電話し、同項の郵送専用袋を郵便局員に引渡すことにより行うものとする。
3
郵送貸出利用者は、前項の郵便局員に図書等を引き渡す前に、郵送専用袋の小窓の利用者名の宛名を裏返し、丸亀市立中央図書館の宛名を表にしておくものとする。
(費用負担)
第7条
郵送貸出に要する費用は、図書館が負担するものとする。
(図書等の管理責任)
第8条
郵送貸出を受けた図書等については、郵送貸出利用者が責任を持って管理しなければならない。
(利用の変更等)
第9条
第3条により許可を受けた内容に変更が生じた場合又は利用を廃止する場合は、郵送貸出利用廃止及び記載事項変更届(様式3号)により、速やかに館長に届け出なければならない。
[
第3条
]
(許可の取消)
第10条
虚偽等の適切でない利用が判明したときは、館長は利用の許可を取り消すことができるものとする。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日前に、丸亀市立図書館障害者等に対する郵送貸出規程(平成23年教育委員会告示第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和6年11月20日告示第71号)
(施行期日)
1
この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の際、現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
様式第1号(第3条第1項関係)
郵送貸出利用申請書
様式第2号(第3条第2項関係)
郵送貸出依頼書
様式第3号(第9条関係)
郵送貸出利用廃止及び記載事項変更届