○丸亀市自治会活動応援補助金交付要綱
(令和元年6月25日告示第6号)
改正
令和4年2月8日告示第2号
(目的)
第1条
共に助け合う社会の確立に向け、自治会の自主的な活動を支援するため、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
[
丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)
]
(補助対象者)
第2条
補助金の対象者は、丸亀市内の自治会又は自治会が存在しない地域において新たな自治会の設立を目指す個人とする。
(補助対象事業)
第3条
補助金の対象となる事業は、次に掲げる事業であって補助対象者が新たに取り組む自主的な活動であるものとする。
(1)
自治会加入促進に資する事業
(2)
自治会運営の安定に資する事業
(3)
自治会の絆づくりに資する事業
(4)
その他地域づくりに資する事業
2
前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助金の対象としないものとする。
(1)
営利を目的とする事業
(2)
政治的活動に関する事業
(3)
宗教的活動に関する事業
(4)
各地域で開催される祭り等の行事に含まれる事業
(補助対象経費)
第4条
補助金の対象となる経費は、前条第1項に掲げる事業を実施するために必要な経費であって次に掲げるものとする。
ただし、人件費、施設等の修繕料、工事費又は備品購入費に該当する経費は、補助の対象としない。
(1)
報償費 講師謝金等
(2)
旅費 市外における視察研修又は講演会参加等に伴う経費
(3)
消耗品費 事務用品等であっておおむね1年以内に消耗するものの購入経費
(4)
燃料費 灯油、プロパンガス、ガソリン、軽油等
(5)
食糧費 会議、打合せ等におけるお茶、菓子等の購入経費(アルコール類を除く。)
(6)
印刷製本費 資料、広報誌等の印刷経費
(7)
通信運搬費 郵便料金、運送費等
(8)
使用料 研修会等を実施する際の会場借上げ経費
(9)
その他 その他補助対象経費とすることが適当と市長が認める経費
(補助限度額)
第5条
補助金の最高限度額は、1年度につき3万円とする。
(交付の申請)
第6条
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1)
自治会活動応援補助金交付申請書(様式第1号)
(2)
その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条
市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて事前協議を行い、補助金の交付の適否を決定し、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条
前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付対象者」という。)は、事業の完了後遅滞なく自治会活動応援補助金実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)
領収書の写し
(2)
第3条第1項に掲げる事業を実施したことを証する書類
[
第3条第1項
]
(3)
その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条
市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、交付対象者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条
前条の規定により通知を受けた交付対象者は、市長に補助金交付請求書を提出し、市長は、これに基づいて補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第11条
市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1)
この要綱の規定に違反し、又は、不正の方法によって補助金の交付を受けたとき。
(2)
他から重複して補助金の交付を受けたとき。
附 則
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
自治会活動応援補助金交付申請書
様式第2号(第8条関係)
自治会活動応援補助金実績報告書