○丸亀市一日保育士職場体験実施要綱
(平成29年6月23日告示第31号)
(目的)
第1条
この要綱は、新規で保育士として就職しようとする者及び保育士の資格を有しながら現在保育士として働いていない者であって再就職を希望するものに対し、保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)における職場体験(以下「一日保育士職場体験」という。)及び相談等を行う機会を提供し、保育士として就職する上での事前知識の習得と、就職による不安の解消を図ることにより、これらの者の円滑な就労を支援し、もって保育士不足の解消を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条
一日保育士職場体験を利用できる者は、保育士、看護師若しくは准看護師の資格を有している者又はこれらの資格の取得を希望している者であって、本市内の保育所等において、保育士として就職を検討しているもの(以下「対象者」という。)とする。
(体験施設)
第3条
一日保育士職場体験を行う施設は、市長が別途指定する公立の保育所等及び対象者で一日保育士職場体験を希望するもの(以下「体験希望者」という。)の受入れについて、あらかじめ市長が依頼し、これを承諾した民間の保育所等(以下「受入施設」という。)とする。
(体験の申請等)
第4条
体験希望者は、一日保育士職場体験申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の規定による申込みがあったときは、体験希望者及び受入施設の施設長との日程調整等を行い、調整後、体験希望者に対し体験日や体験上の注意事項等を記載した一日保育士職場体験決定通知書(様式第2号)を送付するものとする。
3
前項の規定による決定通知を受けた体験希望者(以下「体験者」という。)は、受入施設から、細菌検査が事前に必要であるとの指示があった場合は、病院又は保健所において指定された内容の細菌検査を受け、その結果を受入施設に報告しなければならない。この場合において、検査費用は、体験者の負担とする。
4
体験者は、自己の都合により、一日保育士職場体験を辞退し、又は内容の変更を希望する場合は、その旨を市に連絡するものとする。
5
受入施設は、必要に応じてあらかじめ体験者に連絡を取り、一日保育士職場体験に関する連絡を行うものとする。
(体験人数)
第5条
一日保育士職場体験を受け入れる人数は、受入施設の施設長が別に定める。
(体験期間)
第6条
体験期間は、体験者1人につき1日とする。
ただし、体験者が延長を希望する場合において、当該受入施設の施設長が認めるときは、3日間に限りその期間を延長することができる。
(体験時間)
第7条
体験時間は、体験者の要望等を考慮の上、受入施設の施設長が別に定める。
(体験内容)
第8条
体験内容は、原則として次のとおりとし、受入施設の施設長が体験者の就労経験等を勘案して決定するものとする。
(1)
各年齢別保育の体験
(2)
散歩の引率、ふれあい、遊び等の体験
(3)
前2号に定めるもののほか、施設長が適当と認める業務の体験
(体験費用等)
第9条
一日保育士職場体験の受入れに伴い体験者が負担する費用は、無償とする。
ただし、体験者の被服費、給食費、受入施設までの交通費その他一日保育士職場体験を行う上で必要な実費については、この限りでない。
2
受入施設は、体験者に対し、一日保育士職場体験に係る賃金、交通費等を支給しない。
(体験に伴う事故等の対応)
第10条
受入施設は、体験者が体験中に受けた事故について、これを補償しない。
ただし、当該事故の発生原因が受入施設にあるときは、この限りでない。
2
体験者が体験中において第三者(保育中の子どもを含む。)に損害を与えたときは、体験者及び受入施設が共同して補償に当たるものとする。
ただし、体験者に故意又は重大な過失があったときは、体験者が補償するものとする。
(個人情報の取扱い)
第11条
体験者は、体験中に知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
体験を終えた後も同様とする。
(その他)
第12条
この要綱に定めるもののほか一日保育士職場体験に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年6月23日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)