○丸亀市男性の育児休業取得促進奨励金支給要綱
(平成29年3月28日告示第11号)
改正
令和2年4月14日告示第40号
令和4年2月8日告示第2号
(趣旨)
第1条
この要綱は、予算の範囲内において、丸亀市男性の育児休業取得促進奨励金(以下「奨励金」という。)を支給することに関して、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)
]
(支給の目的)
第2条
男性労働者に育児休業を取得させた中小企業等の事業主に対し、奨励金を支給することにより、男性が育児休業を取得しやすい職場環境の整備及び男性の育児参画を促進し、育児を通して職場や家庭における固定的な性別役割分担意識の解消を図ることを目的とする。
(定義)
第3条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
育児休業 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業をいう。
(2)
労働者 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者をいう。
(3)
中小企業等 常時雇用する労働者の数が300人以下の企業その他の法人をいう。
(支給対象事業主)
第4条
奨励金は、次の各号の全てに該当する中小企業等の事業主に対して支給する。ただし、その資本金の全部又は大部分を国又は地方公共団体が出資している法人及びその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国又は地方公共団体からの交付金、補助金等によって得ている法人に対しては、奨励金を支給しないものとする。
(1)
市内に主たる事業所を有すること。
(2)
雇用保険の適用事業主であること。
(3)
労働協約又は就業規則により育児休業制度を設けていること。
(4)
次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長に届け出ていること。
(5)
雇用する男性労働者が、平成29年4月1日以降、その養育する1歳2か月未満の子に対して連続する5日(勤務を要しない日を除く。)以上の育児休業を取得し、職場復帰した日以後1か月以上勤務したこと。
(6)
市が行う男女共同参画推進のための広報啓発活動に協力できること。
(7)
法令の規定を遵守し、適切な雇用管理を行っていること。
(8)
市税の滞納がないこと。
(支給額)
第5条
奨励金の支給額は10万円とする。ただし、1事業主につき、1年度に1回限り、最大3回まで支給するものとする。
(申請及び実績報告)
第6条
奨励金の支給を受けようとする事業主は、対象となった男性労働者が職場復帰した日以後1か月を経過した日から2か月以内に、丸亀市男性の育児休業取得促進奨励金支給申請書兼実績報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。
(1)
登記簿謄本の写し
(2)
育児休業に関する労働協約又は就業規則の写し
(3)
雇用保険適用事業所設置届けその他の雇用保険適用事業主であることが確認できるものの写し
(4)
次世代育成支援対策推進法施行規則(平成15年厚生労働省令第122号)第1条又は第2条の規定に基づき都道府県労働局長に提出した書類の写し
(5)
母子健康手帳その他の育児休業に係る子の出生の事実を確認できるものの写し
(6)
対象となる男性労働者の育児休業申出書の写し
(7)
対象となる男性労働者の出勤簿その他の育児休業取得状況及び職場復帰状況を確認できるものの写し
(8)
その他市長が必要と認める書類
(支給又は不支給の決定)
第7条
市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容の審査及び必要に応じて行う事情確認等により、奨励金の支給又は不支給を決定し、丸亀市男性の育児休業取得促進奨励金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(奨励金の支給)
第8条
支給対象事業主は、前条の規定により、支給を決定する通知を受けたときは、丸亀市男性の育児休業取得促進奨励金請求書(様式第3号)により、市長に奨励金を請求するものとする。
2
市長は、前項の規定による請求を受けて奨励金を支給する。
(支給決定の取消し及び奨励金の返還)
第9条
市長は、支給対象事業主が虚偽その他不正な手段により奨励金の支給決定を受けたときは、丸亀市男性の育児休業取得促進奨励金支給決定取消通知書(様式第4号)により支給決定を取り消すことができる。
2
市長は、奨励金の支給決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に奨励金を交付しているときは、丸亀市男性の育児休業取得促進奨励金返還命令書(様式第5号)により期限を定めてその返還を命じるものとする。
(その他)
第10条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月14日告示第40号)
この告示は、令和2年5月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
丸亀市男性の育児休業取得促進奨励金支給申請書兼実績報告書
様式第2号(第7条関係)
丸亀市男性の育児休業取得促進奨励金支給(不支給)決定通知書
様式第3号(第8条関係)
丸亀市男性の育児休業取得促進奨励金請求書
様式第4号(第9条関係)
丸亀市男性の育児休業取得促進奨励金支給決定取消通知書
様式第5号(第9条関係)
丸亀市男性の育児休業取得促進奨励金返還命令書