○丸亀市鳥獣被害対策実施隊設置要綱
(平成29年3月24日告示第10号)
(設置)
第1条
丸亀市鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)に基づく被害防止施策を適切に実施するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条第1項の規定に基づき、丸亀市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」)という。)を設置する。
(職務)
第2条
実施隊の職務は、次に掲げる事項とする。
(1)
被害防止計画に掲げる対象鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の捕獲及び駆除に関すること。
(2)
対象鳥獣の生息状況及び被害発生状況の調査に関すること。
(3)
対象鳥獣の被害防止技術等の向上及び普及指導に関すること。
(4)
その他被害防止計画に基づく被害防止施策に関すること。
(隊員)
第3条
実施隊に丸亀市鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置き、隊員は次に掲げる者のうちから市長が指名し、又は任命する。
(1)
市職員
(2)
丸亀地区猟友会、綾歌地区猟友会又は飯山地区有害鳥獣対策協議会のいずれかの会員であって、被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれ、各会長が推薦するもの
(3)
その他市長が特に必要と認める者
2
前項第2号及び第3号に掲げる隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する非常勤の特別職の職員とする。
(任期)
第4条
隊員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、年度の途中で隊員に指名され、又は任命された者の任期は、当該年度の3月31日までとする。
2
市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期途中であってもこれを解任することができる。
(1)
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第52条の規定による狩猟免許の取消し等の処分を受けたとき。
(2)
隊員から辞任の申出があったとき。
(3)
その他市長が特に解任の必要があると認めるとき。
(隊長等)
第5条
実施隊に、隊長及び副隊長を置く。
2
隊長及び副隊長は、第3条第1項第1号により指名された隊員の互選によりこれを定める。
[
第3条第1項第1号
]
3
隊長は、実施隊の業務を統括し、実施隊を代表する。
4
副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるとき、又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。
(対象鳥獣捕獲員)
第6条
市長は、隊員の中から次に掲げる要件のいずれかを満たす者で、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができるものを主として対象鳥獣の捕獲に従事する者(以下「対象鳥獣捕獲員」)という。)に任命することができる。
(1)
わな猟免許の所持者で狩猟者登録を行っているもの
(2)
第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許の所持者で狩猟者登録を行っているもの
2
対象鳥獣捕獲員に、地区隊長を置く。
3
地区隊長は、丸亀地区猟友会、綾歌地区猟友会及び飯山地区鳥獣対策協議会の各会長をもって充てる。
4
地区隊長は、各地区における対象鳥獣の捕獲等の職務を統括する。
(出動)
第7条
対象鳥獣捕獲員は、隊長の要請により地区隊長が招集し、出動する。
2
出動に当たっては、地区隊長が対象鳥獣捕獲員の編成を行い、地区隊長の指揮の下に組織的に活動を行う。
(報酬等)
第8条
第3条第1項第2号及び第3号に掲げる隊員の報酬及び費用弁償は、丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第42号)に定めるところにより支給する。
[
第3条第1項第2号
] [
第3号
] [
丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第42号)
]
(災害補償)
第9条
第3条第1項第2号及び第3号に掲げる隊員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、丸亀市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年条例第47号)に定めるところによる。
[
第3条第1項第2号
] [
第3号
] [
丸亀市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年条例第47号)
]
(事務局)
第10条
実施隊の事務局は、農林水産課に置く。
(その他)
第11条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年3月24日から施行する。