○平成28年改正条例附則第5項から第7項までの規定による給料に関する規則
(平成28年3月29日規則第34号)
(趣旨)
第1条
この規則は、丸亀市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第1号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第5項から第7項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
[
丸亀市職員の給与に関する条例
]
(平成28年改正条例附則第5項の規則で定める職員)
第2条
平成28年改正条例附則第5項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1)
平成28年4月1日(以下「切替日」という。)以降に初任給基準異動(給料表の適用を異にしない丸亀市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年規則第38号。以下「初任給等規則」という。)別表第2に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。次条第1項第1号において同じ。)をした職員
[
丸亀市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年規則第38号。以下「初任給等規則」という。)別表第2
]
(2)
切替日以降に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。次条第1項第2号において同じ。)をした職員
(3)
切替日前に次に掲げる期間(以下この号及び次条第1項第3号において「休職等期間」という。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(初任給等規則第17条又は丸亀市職員の育児休業等に関する条例(平成17年条例第34号)第8条の規定による号給の調整をいう。次条第1項第3号において同じ。)をされたもの
[
初任給等規則第17条
] [
丸亀市職員の育児休業等に関する条例(平成17年条例第34号)第8条
]
ア
地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間
イ
法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ウ
丸亀市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第35号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間
[
丸亀市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第35号)第2条第1項
]
エ
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間
オ
丸亀市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年条例第33号)第12条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間
[
丸亀市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年条例第33号)第12条
]
(4)
切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員
(平成28年改正条例附則第6項の規定による給料の支給)
第3条
切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)のうち、丸亀市職員の給与に関する条例(平成17年条例第43号)附則第10項の表の職務の級が同表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日。次項及び次条第1項において同じ。)以後においては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額) を、平成28年改正条例附則第6項の規定による給料として支給する。
[
丸亀市職員の給与に関する条例(平成17年条例第43号)
]
(1)
初任給基準異動をした場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に同日において適用されることとなる給料表の給料月額欄に定める額に相当する額
(2)
降格をした場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級に降格をしたものとした場合(降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、同日において適用されることとなる給料表の給料月額欄に定める額に相当する額
(3)
切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(次号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において適用されることとなる給料表の給料月額欄に定める額に相当する額
(4)
市長の承認を得てその号給を決定された場合 市長の定める額
2
切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成28年改正条例附則第6項の規定による給料として支給する。
(平成28年改正条例附則第7項の規定による給料の支給)
第4条
人事交流等職員(切替日以降に、国家公務員、他の地方公共団体の職員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。以下この条において同じ。)(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において適用されることとなる給料表の給料月額欄に定める額に相当する額(市長の定める職員にあっては、市長の定める額)に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在籍していた者であって、切替日以降に平成28年改正条例附則第5項から第7項までの規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)には、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成28年改正条例附則第7項の規定による給料として支給する。
2
人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして同条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成28年改正条例附則第6項の規定による給料の額に相当する額を、平成28年改正条例附則第7項の規定による給料として支給する。
(端数計算)
第5条
平成28年改正条例附則第5項から第7項までの規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。
(この規則により難い場合の措置)
第6条
平成28年改正条例附則第5項から第7項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。