○丸亀市子育て応援育児用品貸出事業実施要綱
(平成27年12月24日告示第60号)
改正
平成29年3月28日告示第17号
令和4年2月8日告示第2号
令和4年10月18日告示第59号
令和6年11月20日告示第71号
(趣旨)
第1条
この要綱は、乳幼児の保護者に、子育て用品を貸し出すことにより、乳幼児の健全な成長を支援するとともに子育て中の保護者に係る経済的な負担軽減を図り、もって子育て家庭の支援に資するため、丸亀市が実施する丸亀市子育て応援育児用品貸出事業(以下「本事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(運営の委託)
第2条
市長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に規定する公益法人又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉法人(以下「受託事業所」という。)に委託して、本事業を実施することができるものとする。
2
前項の場合における第8条第1項、第9条、第11条、第12条第1項(第3号を除く。)及び第2項、第13条、第14条第1項、第15条第1項本文及び第3項並びに第16条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「受託事業所」とする。
[
第8条第1項
] [
第9条
] [
第11条
] [
第12条第1項
] [
第2項
] [
第13条
] [
第14条第1項
] [
第15条第1項
]
(貸出対象者)
第3条
本事業を利用できる者は、丸亀市内に居住し、かつ、丸亀市に住民登録をしている者(以下この項において「市内居住者等」という。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
ただし、本事業の目的を達成するために市長が特に必要と認める者については、この限りでない。
(1)
小学校就学前までの乳幼児(市内居住者等に限る。以下「対象乳幼児」という。)の保護者又は養育者
(2)
丸亀市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成22年告示第17号)第1条に規定する提供会員(対象乳幼児に係る支援を行っている者に限る。)
[
丸亀市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成22年告示第17号)第1条
]
(3)
里帰り出産により、小学校就学前までの乳幼児について一時的に保護・養育している市内居住者等(当該乳幼児の親族に限る。)
2
前項の規定にかかわらず、次条第2号のチャイルドシート及び第3号のジュニアシートについては、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車(以下「自動車」という。)を運転することができる有効な運転免許証の交付を現に受けていない者又は当該子育て用品を装着することができる自動車を保有していない者は、貸出しを受けることができない。
(子育て用品の種類)
第4条
貸出しの対象となる子育て用品は、次に掲げるものとする。
(1)
ベビーベッド
(2)
チャイルドシート
(3)
ジュニアシート
(4)
ベビーカー
(5)
ゲートサークル
(6)
ベビーバス
(7)
ベビーチェア
(貸出台数)
第5条
貸出しする子育て用品は、対象乳幼児1人につき2種類までとし、1種類につき1台とする。
ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(貸出期間)
第6条
子育て用品の貸出期間は、別表のとおりとする。
ただし、市長が特に必要があると認める場合は、延長することができる。
2
前項の規定にかかわらず、第3条第1項第3号に規定する貸出対象者への子育て用品の貸出期間は6か月以内とし、延長することができない。
[
第3条第1項第3号
]
(利用料)
第7条
子育て用品の利用料は、無料とする。
ただし、子育て用品の管理及び清掃に要する費用は、貸出しの決定を受けた者(以下「利用者」という。)の負担とする。
(申請手続)
第8条
貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丸亀市子育て応援育児用品貸出事業利用申請書(様式第1号)に丸亀市子育て応援育児用品貸出事業利用申請同意・誓約書(様式第2号)を添えて、市長に提出しなければならない。
2
前項に規定するもののほか、乳児の出生前に前項に規定する申請をするときは母子健康手帳、チャイルドシート及びジュニアシートの貸出しの申請をするときは運転免許証及び当該子育て用品を取り付ける自動車の車検証を提示しなければならない。
(貸出しの決定等)
第9条
市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査の上貸出しの可否を決定し、丸亀市子育て応援育児用品貸出決定[却下]通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(遵守事項)
第10条
利用者は次の事項を遵守しなければならない。
(1)
子育て用品を貸出しの目的に反して使用し、譲渡し、転貸し、又は担保に供しないこと。
(2)
子育て用品の形状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。
(3)
子育て用品を故意に破損し、又は滅失しないこと。
(4)
子育て用品を故障又は破損させたときは、直ちに使用を中止するとともに、市長にその状況を報告し、指示を受けること。
(5)
子育て用品を返却日までに返却すること。
(6)
その他市長の指示した事項
(変更内容の届出)
第11条
利用者は、第8条に規定する申請内容に変更が生じたときは、速やかに丸亀市子育て応援育児用品利用変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
[
第8条
]
(貸出しの取消し)
第12条
市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸出しの決定を取り消すことができる。
この場合において、貸出しの決定を取り消された者は、速やかに本事業により貸出しを受けた子育て用品を市長の指定する場所に返却しなければならない。
(1)
第10条に規定する遵守事項に違反したとき。
[
第10条
]
(2)
虚偽の申請その他不正な手段により貸出しを受けたとき。
(3)
その他市長の指示した事項に従わないとき。
2
市長は、前項に規定する取消しをしたときは、丸亀市子育て応援育児用品貸出決定取消通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。
(延長の手続)
第13条
第6条第1項に規定する延長については、貸出期間が満了する2週間前までに、丸亀市子育て応援育児用品貸出事業延長申請書(様式第6号)に丸亀市子育て応援育児用品貸出事業利用申請同意・誓約書(様式第2号)を添えて、市長に提出しなければならない。
[
第6条第1項
]
(点検確認)
第14条
利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、丸亀市子育て応援育児用品貸出返却時点検確認書(様式第7号)により、市長による点検確認を受けなければならない。
(1)
子育て用品の貸出しを受けるとき。
(2)
第3条第1項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
[
第3条第1項各号
]
(3)
貸出しを受けた子育て用品を使用する必要がなくなったとき。
(4)
第6条に規定する貸出期間が終了したとき。
[
第6条
]
(5)
第12条第1項の規定により貸出しの決定が取り消されたとき。
[
第12条第1項
]
2
前項第2号から第5号までのいずれかに該当する場合は、貸出しを受けたときと同じ付属品等を添えて、終了又は取消しの日から起算して1週間以内に子育て用品を返却しなければならない。
(賠償責任等)
第15条
利用者は、正当な理由なく、第10条第1号から第4号までのいずれかに違反した場合は、市長の認定する額を賠償しなければならない。
ただし、通常の使用による故障等と市長が特に認める場合は、この限りでない。
[
第10条第1号
] [
第4号
]
2
貸出しの決定を受けた子育て用品の使用中に事故等が発生した場合には、全て利用者が処理するものとし、市は、その責を負わない。
3
市長は、利用者が正当な理由なく、第10条第5号又は第6号に違反した場合は、一定期間、子育て用品の貸出しを行わないことができる。
[
第10条第5号
] [
第6号
]
(台帳の整備)
第16条
市長は、丸亀市子育て応援育児用品貸出返却台帳(様式第7号)を整備し、貸出し及び返却に係る必要な事項を記録しておくものとする。
(その他)
第17条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2
第2条第1項の規定による本事業の実施のための委託契約の締結その他本事業の実施のために必要な行為は、この告示の施行の日前においても、行うことができる。
別表(第6条関係)
種 類
貸出対象期間
ベビーベッド
2歳に達する日の前日まで
チャイルドシート
4歳に達する日の前日まで
ジュニアシート
小学校就学前まで
ベビーカー
4歳に達する日の前日まで
ゲートサークル
小学校就学前まで
ベビーバス
1年以内
ベビーチェア
小学校就学前まで
附 則(平成29年3月28日告示第17号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月18日告示第59号)
この告示は、令和4年10月18日から施行する。
附 則(令和6年11月20日告示第71号)
(施行期日)
1
この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の際、現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
様式第1号(第8条関係)
丸亀市子育て応援育児用品貸出事業利用申請書
様式第2号(第8条関係)
丸亀市子育て応援育児用品貸出事業利用申請同意・誓約書
様式第3号(第9条関係)
丸亀市子育て応援育児用品貸出決定[却下]通知書
様式第4号(第11条関係)
丸亀市子育て応援育児用品利用変更届出書
様式第5号(第12条関係)
丸亀市子育て応援育児用品貸出決定取消通知書
様式第6号(第13条関係)
丸亀市子育て応援育児用品貸出事業延長申請書
様式第7号(第14条関係)
丸亀市子育て応援育児用品貸出返却時点検確認書
様式第8号(第16条関係)
丸亀市子育て応援育児用品貸出返却台帳