○丸亀市職員の再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則
(平成27年12月15日公平委員会規則第2号)
改正
令和4年2月8日公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条
この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定による届出(以下「届出」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(届出)
第2条
届出は、法第38条の2第7項に規定する要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。
(1)
氏名
(2)
生年月日
(3)
職
(4)
依頼等をした再就職者(法第38条の2第1項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)の氏名
(5)
前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位
(6)
依頼等が行われた日時
(7)
依頼等の内容
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日公平委員会規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)
別記様式第2条