○丸亀市市長等の育児等と公務に関する条例
(平成27年4月27日条例第28号)
(目的)
第1条
この条例は、市長、副市長、教育長及びモーターボート競走事業管理者(以下「市長等」という。)が、育児、介護及び出産(以下「育児等」という。)に要する時間を確保するための期間を設け、家族の一員としての役割を果たし、もって公務と家庭生活との両立に寄与することを目的とする。
(期間中の公務)
第2条
市長等は、育児等に要する時間を確保するための期間において、公務の全部又は一部に従事しないことができる。
(期間の種類)
第3条
前条に規定する期間の種類は、次のとおりとする。
(1)
育児のための期間 市長等の子を養育するための期間
(2)
介護のための期間 市長等の配偶者、父母、子、配偶者の父母その他の家族のうち、負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むことに支障があるものの介護をするための期間
(3)
出産のための期間 市長等の出産前後の母体保護を図るための期間
(期間の公表)
第4条
市長等が第2条の規定により公務の全部又は一部に従事しない場合には、市長は、前条各号に規定する期間の種類並びに当該期間の初日及び末日を明らかにしなければならない。
[
第2条
]
(期間の変更等)
第5条
市長等は、前条の規定により明らかにした期間中であっても、育児等に要する時間を確保すべき事由が消滅した場合又は特に公務に従事する必要が生じた場合には、これを取り消し、終了させ、又は変更することができる。
2
市長等が前項の規定により期間を取り消し、終了させ、又は変更する場合は、市長は、その旨を明らかにしなければならない。
(給料の減額)
第6条
第3条第1号及び第2号に規定する期間を含む市長等の給料の月額は、丸亀市市長等の給与及び旅費に関する条例 (平成17年条例第38号)第3条及び丸亀市モーターボート競走事業管理者の給与及び旅費に関する条例(平成26年条例第19号)第3条の規定にかかわらず、市長等の給料月額から、当該給料月額を当該月の日数で除して得た額に、当該期間の日数(必要により公務に従事した日を除く。)を乗じて得た額を減じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
ただし、当該期間における期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料の月額については、この限りでない。
[
第3条第1号
] [
第2号
] [
丸亀市市長等の給与及び旅費に関する条例
] [
丸亀市モーターボート競走事業管理者の給与及び旅費に関する条例(平成26年条例第19号)第3条
]
(委任)
第7条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長については、この条例の規定を適用しない。