○丸亀市立幼稚園保育料条例施行規則
(平成27年3月27日教育委員会規則第14号)
改正
平成28年2月19日教育委員会規則第1号
令和4年2月17日教育委員会規則第1号
令和7年3月28日教育委員会規則第5号
丸亀市立幼稚園保育料条例施行規則
(趣旨)
第1条
この規則は、丸亀市立幼稚園保育料条例(平成17年条例第85号。以下「条例」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
[
丸亀市立幼稚園保育料条例(平成17年条例第85号。以下「条例」という。)
]
(保育料の納付)
第2条
保育料は、原則として口座振替により毎月25日(当該日が取扱金融機関の休業日である場合は、翌営業日。次項において「振替日」という。)に納付しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、振替日に振替ができなかったときは、月末までに納付しなければならない。
3
月の途中で入退園した場合の保育料は、これを1月として計算する。
(保育料の減免)
第3条
条例第3条に規定する保育料の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けることができる者は、市立幼稚園に就園する幼児の保護者(本市に住所を有する者に限る。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
[
条例第3条
]
(1)
丸亀市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する条例施行規則(平成27年規則第25号。以下「利用者負担等に関する条例施行規則」という。)第6条第1項の規定に該当する者
[
丸亀市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する条例施行規則(平成27年規則第25号。以下「利用者負担等に関する条例施行規則」という。)第6条第1項
]
(2)
前号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
2
保育料の減免を受けようとする者は、幼稚園保育料減免申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
3
教育委員会は、保育料の減免申請があったときはこれを審査し、その結果を幼稚園保育料減免決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
4
前項の規定により保育料の減免を受けた者は、減免理由が消滅したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(保育料の変更・更正及び過誤納保育料の取扱い)
第4条
利用者負担等に関する条例施行規則第5条の規定による保育料の変更若しくは更正をしたとき、又は納入された保育料等に誤納若しくは過納が生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。ただし、保護者に滞納分の保育料があるときは、還付に係る金額を当該滞納分保育料に充当することができる。
[
利用者負担等に関する条例施行規則第5条
]
(その他)
第5条
この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月19日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月17日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日教育委員会規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
幼稚園保育料減免申請書
様式第2号(第3条関係)
幼稚園保育料減免決定通知書