○丸亀市保育の必要性の認定に関する基準を定める規則
(平成26年11月13日規則第66号)
改正
平成27年3月27日規則第27号
平成28年2月17日規則第17号
平成28年11月16日規則第96号
令和元年8月20日規則第12号
令和2年10月21日規則第62号
令和3年3月29日規則第22号
令和4年1月18日規則第3号
令和4年10月18日規則第53号
(趣旨)
第1条
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(就労時間の下限)
第3条
府令第1条の5第1号の規定により市が定める時間は、64時間とする。
(求職活動中又は育児休業中の保育必要量)
第4条
小学校就学前子どもの保護者が府令第1条の5第6号又は第9号に掲げる事由に該当する場合の保育必要量は、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間まで)とする。
(府令第1条の5第10号に規定する市が認める事由)
第5条
府令第1条の5第10号の規定により市が認める事由は、次の各号に掲げる事由とする。
(1)
別居の親族を常時介護又は看護していること。
(2)
府令第1条の5第1号から第9号まで及び前号に掲げるもののほか、これらに類するものとして市長が認める状態にあること。
(認定の有効期間)
第6条
府令第8条第4号ロの規定により市が定める期間は、90日とする。
(認定の申請等)
第7条
法第20条第1項の規定による申請は、教育・保育給付認定申請書兼現況届(様式第1号)により行うものとする。
2
法第20条第4項に規定する通知は、支給認定証(様式第3号)により行うものとする。
3
法第20条第5項に規定する通知は、教育・保育給付認定否決定通知書(様式第4号)により行うものとする。
4
法第20条第6項に規定する通知は、教育・保育給付認定決定延期通知書(様式第5号)により行うものとする。
5
府令第9条第1項に規定する届出は、教育・保育給付認定申請書兼現況届(2号・3号認定子ども用)(様式第2号) により行うものとする。
(認定及び申請内容の変更)
第8条
府令第11条第1項及び第15条第1項の規定による申請は、教育・保育給付認定変更申請書(様式第6号)により行うものとする。
(認定の取消し)
第9条
府令第14条の規定による認定の取消しの通知は、教育・保育給付認定終了通知書(様式第7号)により行うものとする。
(支給認定証の再交付)
第10条
府令第16条の規定による支給認定証の再交付は、支給認定証再交付申請書(様式第8号)により行うものとする。
(委任)
第11条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、法の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
第3条及び第4条の規定は、法の施行の日以後に保育の利用を開始する小学校就学前子どもの法第20条の規定による教育・保育給付認定について適用する。
附 則(平成27年3月27日規則第27号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月17日規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月16日規則第96号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この規則による改正後の様式第1号及び様式第2号の規定は、平成29年4月1日以後の入所に係る申込みのために必要な支給認定申請について適用し、同日前の入所に係る申込みのために必要な支給認定申請については、なお従前の例による。
附 則(令和元年8月20日規則第12号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年10月21日規則第62号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この規則による改正後の丸亀市保育の必要性の認定に関する基準を定める規則の規定は、令和3年4月1日以後の入所に係る申込みのために必要な教育・保育給付認定申請及び現況の届出(以下「認定申請等」という。)について適用し、同日前の入所に係る申込みのために必要な認定申請等については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月29日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年1月18日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号、様式第2号、様式第6号及び様式第8号の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月18日規則第53号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この規則による改正後の丸亀市保育の必要性の認定に関する基準を定める規則の規定は、令和5年4月1日以後の入所に係る申込みのために必要な教育・保育給付認定申請及び現況の届出(以下「認定申請等」という。)について適用し、同日前の入所に係る申込みのために必要な認定申請等については、なお従前の例による。
様式第1号(第7条関係)
教育・保育給付認定申請書兼現況届
様式第2号 削除
様式第3号(第7条関係)
支給認定証
様式第4号(第7条関係)
教育・保育給付認定否決定通知書
様式第5号(第7条関係)
教育・保育給付認定決定延期通知書
様式第6号(第8条関係)
教育・保育給付認定変更申請書
様式第7号(第9条関係)
教育・保育給付認定終了通知書
様式第8号(第10条関係)
支給認定証再交付申請書